復興増税法案成立
・東日本大震災の復興財源を賄う臨時増税を盛り込んだ復興財源法など平成23年度第3次補正予算関連5法が11月30日、参院本会議で民主・自民・公明各党などの賛成多数で可決・成立しました。
・このうち、東日本大震災からの復興を図るための平成23年度から27年度までの集中復興期間において実施する施策に必要な財源を確保するため所要の措置を講じる「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案」及び「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源確保に係る地方税臨時特例法案」の両法案は、10月28日に閣議決定・同日国会に提出され、11月7日に衆議院の財務金融、総務の委員会へ付託されていました。
・その後、22日に両法案とも修正議決されて24日の本会議で賛成多数で可決、参議院へ送付されました。参議院では、25日の付託後、財政金融、総務の委員会で実質29日のみの審議で可決されました。
・両法案の成立により、復興特別税として国税関係では、1)平成25年1月から49年12月まで所得税額に対して2.1%の「復興特別所得税」及び2)平成24年度から26年度まで法人税額に対し10%の「復興特別法人税」が創設され、地方税では個人住民税が平成26年6月から10年間にわたり年1,000円引き上げられます。
・なお、法人税に関しては、11月30日に成立した「経済社会構造の変化に対応した税制構築を図るための所得税法等改正法」により、実効税率をいったん5%引き下げた上で3年間に限って税額を10%上乗せすることになります。