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年末調整の準備を!昨年と比べて変わった点


・今年も年末調整の時期が近づいてきました。年末調整は、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めるべき税額とを比べて、その過不足額を精算する手続きです。

年末調整の対象者
 本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人や年の中途で退職した人(死亡、出国等など一定の場合を除く)は、年末調整の対象にはなりません。対象になる人は、1年を通じて勤務している人や、年の途中で就職し年末まで勤務している人です。

年末調整の対象となる給与
 年末調整の対象になる給与は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与であるため、未払の給与や賞与であっても、本年中に支払の確定したものについては対象になります。一方、給与の支給日が月末締め翌月10日支払の場合は、12月分は翌年1月10日に支払われることになりますので、翌年の収入になることが確定しているため、年末調整の対象外となります。

昨年と比べて変わった点
 変わった点は、主に次の2点です。
(1)扶養控除の見直し
 年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除は廃止とされました。
これに伴い、扶養控除の対象が年齢16歳以上の扶養親族(控除対象扶養親族)となりました。
 また、年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分25万円が廃止されました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。
 扶養親族とは、納税者本人と生計を一にする親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)等で合計所得金額が38万円以下の人をいいます。
(2)同居特別障害者加算の特例見直し
 年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、この加算特例も見直され、納税者の控除対象配偶者又は扶養親族(年齢に係らず)が同居特別障害者である場合には、一人につき控除額75万円とする制度に改められました。
 同居特別障害者とは、控除対象配偶者又は扶養親族のうち特別障害者に該当する人で、納税者本人等と同居を常況としている人をいいます。