生命保険料控除が変わります
・平成24年1月1日以後に新たに締結した生命保険契約等について、新たな生命保険料控除が適用されます。
・まず介護医療保険料控除が新設されます。 平成24年1月1日以後に契約締結した生命保険のうち、法令に定める「介護医療保険契約等」の対象となる契約に係る保険料等について、適用限度額を所得税4万円、個人住民税2.8万円とする介護医療保険料控除が設けられます。 ・また、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除について、平成24年1月1日以後に契約締結した生命保険契約等について、適用限度額が所得税4万円(現行5万円)・個人住民税2.8万円(変更ありません)となります。
・これにより、平成24年1月1日以後に契約締結した場合の生命保険料控除・個人年金保険料控除及び介護医療保険料控除を合わせた全体の適用限度額が、所得税は12万円(現行10万円)となります(個人住民税は7万円で変更なし)。 また、新制度による所得税の所得控除額は、 ①2万円以下は、支払保険料等の全額 ②2万円超4万円以下は、支払保険料等×1/2+1万円 ③4万円超8万円以下は、支払保険料等×1/4+2万円 ④8万円超は、一律4万円となります。
・同じく個人住民税の所得控除額は、 ①1万2千円以下は、支払保険料等の全額 ②1万2千円超3万2千円以下は、支払保険料等×1/2+6千円 ③3万2千円超5万6千円以下は、支払保険料等×1/4+1万4千円 ④5万6千円超は、一律2万8千円となります。
・なお、平成23年12月31日以前に契約締結した生命保険契約等に係る控除については、平成24年1月1日以降も旧制度が適用されますので、ご注意ください。 ・また、平成23年12月31日以前に契約締結した生命保険契約であっても、平成24年1月1日以後に「更新」や「特約の中途付加」を行った場合には、新制度が適用となりますのでご注意ください。