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被災地域の申告等期限を延長、所得税22年分から減免


・3月11日、国内観測史上最大の東北地方太平洋沖地震が発生し、大きな被害が広がっていますが、国税庁は12日、今回の地震が所得税・贈与税の申告・納付期限(3月15日)が差し迫ったなかで発生したことにかんがみ、当面の対応として、
「青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県の納税者に対して、国税に関する申告・納付等の期限を延長する」ことを発表しました。
対象地域については、今後被災の状況を踏まえ見直していきます。

・5県の納税者については、地震が起きた3月11日以後に到来する申告等の期限が、すべての税目について、自動的に延長されます。他の地域の納税者についても、交通途絶などで申告等が困難な場合は、所轄税務署長に申し出れば、申告等の期限延長が認められます。申告等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被害の状況に十分配慮して検討していく方針です。

・いっぽう財務省も12日、
「今回の地震での被災者の税負担を軽減するため、住宅家財等の損失に係る雑損控除及び災害減免法による減免を、平成22年分所得で適用できるようにする」と発表しました。
また、事業用資産の損失についても、22年分の事業所得の計算上、必要経費に算入することができるようにします。

・災害により、住宅や家財などに損害を受けたときは、
  1)確定申告で所得税法に定める雑損控除
  2)災害減免法に定める税金の軽減免除
のどちらか有利な方法を選んで、所得税を軽減できます。現行法では、その適用は損失が起きた年(23年)が対象で、減税や還付は来年以降となります。しかし財務省は、早期に税の軽減を受けられるように、22年分の確定申告でも認めることを決めました。22年分か23年分かは被災者が選択できます。

・なお、災害により被害を受けた事業者が、その被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、または適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、災害等の生じた日の課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、または適用をやめることができます。

・これは、災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます。