振替納税について
・確定申告は税金を納めて完了することはいうまでもありません。 ・所得税の納期限は申告期限と同じ3月15日、消費税の納期限は3月31日となっています。 税務署から納付書の送付や納税通知書などのお知らせはありませんので、納期限までに銀行や郵便局、所轄税務署で納付しなければなりません。 この納期限を過ぎると延滞税がかかりますので、くれぐれもご注意ください。 また、振替納税を利用している方は、あらかじめ指定口座の残高を確認しておいて下さい。
・今年の振替日は、所得税が4月22日(金)、消費税及び地方消費税が4月27日(水)です。 ・残高が1円でも足りないと振替ができず、納期限の翌日から完納の日までの間の延滞税と本税をあわせて納付することになります。
・延滞税は、3月16日から5月15日までの2ヶ月間は年4.3%、それ以降は年14.6%の割合でかかりますので、ご注意下さい。
・ところで、振替納税制度は、いったんこれを選択すれば、次年度以降も特段の手続きをせずに継続して利用できることはよく知られていますが、「振替納税は税目ごとに選択する」ことを知らない納税者が多いようです。 つまり、所得税の振替納税を利用していても、消費税等については別途、手続きをしないと振替納税ができません。 たとえば、消費税の新規課税事業者となった納税者が消費税の振替納税を希望する場合には、3月31日までに口座振替依頼書を提出する必要があります。
・勘違いで余計な税金を納めることないように注意したいものです。