妻はいくらまで稼いでいいのか?
・専業主婦の妻がパートで働きに出た場合、いくらまでなら稼いでよいのか? という質問をよくいただきます。 ・専業主婦がパートで働く場合年収「100万円」「103万円」「130万円」の3つのハードルがあります。これは「妻に住民税がかかる。」「妻に所得税がかかる」「社会保険の扶養から外れる」ということを意味します。
◆100万円 住民税がかかってきます。しかも住民税の基礎控除は33万円なので、たとえば100.1万円の給与があった場合、 100.1-65(給与所得控除)-33=2.1万円に住民税の所得割2,100円と均等割4,000円がかかってくるため、手取りが減ってしまうことになります。
◆103万円 一番よく耳にする数字だと思います、これは所得税の課税されない上限です。給与所得から給与所得控除65万円と基礎控除38万円が引けるので、65+38=103万円ということになります。これを超えなければ所得税がかかりません。夫は配偶者控除を受けられます。しかし103万円を超えても夫の年収が、1,000万円以下ならば配偶者特別控除が使えます。141万円まで概ね5万円刻みで控除は少なくなりますが、夫の税金負担増を合わせても、住民税のような、負担逆転現象は起きないので、必要以上に気にする必要はありません。但し夫の年収が1,000万円超の場合は配偶者特別控除が使えませんのでご留意下さい。
◆130万円 妻の収入が130万円以下の場合は、夫の扶養として夫の会社の健康保険に加入できます。妻の収入が130万円を超えると妻の勤務先の健康保険に加入するか、国民健康保険に加入する必要があります。妻が40歳以上だと介護保険料の負担もあります。妻が132万(月11万円)パート収入があったとすると勤務先で健康保険に加入して年間約7万円の保険料負担になります。 さらに、年金保険料の負担も発生します。 今までは専業主婦で夫の年金に相乗りできましたが、パート先の厚生年金保険に加入するか、国民年金の被保険者として保険料の納付が必要になります。厚生年金保険の場合は、年間約10.6万円(8,831円×12ヶ月)の保険料負担になります。