住宅取得等資金の贈与税非課税措置のあらまし
・国税庁が「住宅取得等資金の贈与税非課税措置のあらまし」 を公表しました。
・これは、6月26日に公布・施行された「租税特別措置法の一部を改正する法律」で「住宅取得のための時限的な贈与税の軽減」措置が図られていることに伴うもので、この制度の概要やQ&Aなどが記載されています。
・この措置は、平成21年・平成22年の2年間に、直系尊属から住宅取得資金を贈与された場合、500万円まで贈与税が非課税になるというものです。
・具体的には、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、父母、祖父母など直系尊属から、自宅用の住宅を新築、取得、増改築する費用を贈与された場合、一定の要件の下に500万円まで贈与税が非課税になります。
・この措置は他の控除等との併用が可能となっており、 暦年課税の場合は110万円+500万円で合計610万円が非課税となり、 相続時精算課税(住宅取得等資金の特別控除1000万円を併用した場合)を選択している場合は3500万円+500万円の4000万円が非課税となります。
・ただし、相続時精算課税の場合、500万円を超える額は相続時に相続税の計算に算入されます。
・なお、同制度の適用を受けることのできる一定の要件は、以下の通りです。
<受贈者の要件> ①贈与を受けた時に日本国内に住所を有していたこと(例外有り) ②贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(子供や孫)であること ③贈与を受けた年の1月1日に20歳以上であること ④贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、自宅の新築、取得、増改築をして、居住すること
<贈与者の範囲> 直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)など
<期限内申告> 贈与を受けた年の翌年2月15日から3月15日の間に、添付書類を添えて贈与税申告書を提出していること
参考URL 「住宅取得等資金の贈与税非課税措置のあらまし」