固定資産の縦覧
・平成21年度は3年に1度の固定資産税評価替えが行われますが、4月から全国の市町村で土地・家屋の縦覧が開始されます。
・土地・家屋にかかる固定資産税の評価は総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長が価格等を決定します。価格等は市町村備え付けの固定資産課税台帳に登録されますが、その内容が他の土地・家屋と比較して適正であるかどうかを納税者自らが確認できるようにするしくみが縦覧制度です。
・縦覧をする際、納税者本人の場合は本人確認ができるもの、委任を受けている場合は代理人であることを確認できるものを持参して下さい。縦覧期間は自治体によって異なります。たとえば、東京都では4月1日から6月30日までですが、一般市では4月30日までとなっているところがあります。
・なお、登録された固定資産の価格に不服があるときは、市町村に設置されている固定資産評価審査委員会に対して審査申出をすることができます。