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欠損金の繰越控除制度の見直し


・欠損金の繰越控除制度が見直されました。

・この改正は、2012年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税から適用されます。

・具体的には、青色申告書を提出した事業年度の欠損金、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度における控除限度額が、繰越控除をする事業年度の繰越控除前の所得の80%相当額に制限されました。
・ただし、資本金1億円以下、公益法人、協同組合等、人格のない社団等のいわゆる中小法人等については、従前どおり、その事業年度の所得の金額に相当する欠損金額の控除ができます。

・また、欠損金の繰越期間9年(改正前7年)に延長されました。
・しかし「欠損金の繰越控除は、その欠損金が生じた事業年度の帳簿書類を保存している場合に限り適用する」とされていることに注意が必要です。
・公租時効期間と合わせて、一般的には帳簿の保存期間も7年ですが、「欠損金の繰越控除制度」に限っては繰越期間が9年とされた関係で、帳簿の保存期間も9年に延長されていますので留意下さい。