借金の相続放棄
・親が多額の借金を抱えたまま死亡――。
・景気低迷が続く昨今では決して珍しいことではありません。「遺産」には、プラス財産だけでなくマイナスの財産も含まれるため、普通に相続すれば借金もついてきます。相続人は悲しみにくれる間もなく借金返済に追われることになるわけです。
・こうした事態を回避する方法として、民法では「相続放棄」を認めています。これは「被相続人の権利や義務を一切受け継がない」とする意思表示で、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行い、受理されれば「初めから相続人ではなかった」ことになります。相続人ではないので、借金を相続する必要はありませんが、同時にプラスの財産を相続する権利もなくなるため、故人が遺した財産について慎重な確認が必要です。
・相続放棄をする際に注意しなければならないのは、相続順位の変更です。ある相続人が相続放棄をした結果、相続人の順位が繰り上がって別の人が相続人になる場合があります。たとえば、父親と息子2人の3人家族で父親が亡くなった場合、息子2人が法定相続人になりますが、この2人が相続放棄をすると、父親に弟がいれば、その弟が「相続人」に繰り上がります。親戚に迷惑をかけられないという理由で相続放棄を断念するケースも少なくないのです。
・親が借金を抱えたまま亡くなった場合の対応策としては「限定承認」という方法もあります。これは積極財産の範囲内で借金を返済するというものです。たとえば、プラスの遺産が2千万円、借金額が3千万円ある場合、限定承認を選択すればプラス財産の2千万円を限度に借金を返済すればよいということになります。
・借金の総額が不明確なケースや先祖代々の家宝を手放したくない場合などに有効ですが、相続放棄の場合と異なり相続人全員による協議が必要で、相続開始を知った日から3ヶ月以内に相続人全員が共同で家庭裁判所に申し立てる必要があります。