振替納税あれこれ
・振替納税は、1ヶ月前後の遅延納付を合法的に認める制度です。延滞税の計算上、振替日における振替納付が本来の納期限での納付とみなされ、延滞税が免除されます。そこで、この振替納税の注意点をまとめてみました。
①振替納税口座の残高確認を 預金残高が1円でも足りないと振替ができません。したがって、振替期限の前日までに振替額を振替口座に入金しておく必要があります。 なお、振替当日の入金では振替されませんので、くれぐれもご注意ください。 また、残高不足などで振替ができなかった場合は、本来の納期限までさかのぼってその翌日から延滞税がかかります。 延滞税は、3月16日から5月15日までの2ヶ月間は年4.3%、それ以降は年14.6%の割合です。 超低金利時代の昨今でも、延滞税は高金利です。振替額の大きい人は、特に注意しましょう。
②2009年分確定申告の振替日 所得税の本来の納期限は、申告期限と同じ3月15日(月)、消費税は3月31日(水)です。 振替納税の手続きをすると、所得税は4月22日(木)に、消費税及び地方消費税は4月27日(火)に、それぞれ振替が行われます。
③期限内申告の税額に限る 申告内容に変更があって、期限(3月15日)内に申告書を再提出した場合には、後から提出された訂正申告書が有効な申告書となり、そこに記載された税額が振替納税額となります。しかし、期限を経過した後の期限後申告や修正申告による納税額は、振替納税の対象にはなりませんので、くれぐれもご注意ください。
④振替納税は税目ごと、住所地の税務署ごとに 振替納税の手続きは税目ごとになります。所得税の振替納税手続きをしていても、自動的に消費税についても振替納税になるわけではありません。 また、振替納税の受理は税務署長が行います。住所の異動により所轄の税務署が変わった場合は、異動後の所轄税務署に改めて振替納税手続きが必要です。 この手続きを忘れると、振替納税ができず、納税が延滞になってしまいますので、注意が必要です。