新たに創設された2つの土地税制
・平成21年度税制改正では、「土地等の長期譲渡所得の1000万円特別控除」および「土地等の先行取得に対する課税の特例」という2つの制度が創設されました。両制度とも、景気回復期間(平成21年から平成22年)における土地取引を推進する目的で創設されたものとされています。
■土地等の長期譲渡所得の1000万円特別控除
・平成21年1月1日から平成22年12月31日の間に取得した土地等について、5年超所有してから譲渡した場合、その譲渡所得の金額から1000万円(譲渡所得が1000万円未満の場合は全額)を控除する制度です。長期譲渡所得に対する所得税率は現行20%(所得税15%、住民税5%)なので、約200万円の減税効果ということになります。この制度は個人だけではなく法人でも利用できます。
・簡単に言えば、将来値上がりしそうな土地を早め(平成21年から平成22年の間)に買っておけば、将来支払う税金を安くできる(かもしれない)という制度です。
■土地等の先行取得に対する課税の特例
・事業者が、平成21年1月1日から平成22年12月31日の間に土地等(A)を取得し、10年以内にその土地以外の土地等(B)を譲渡した場合、譲渡した土地(B)の譲渡益の80%(平成21年取得)、または60%(平成22年取得)を限度として、先行取得した土地(A)を圧縮記帳できる特例制度です。結果として、譲渡した土地(B)の譲渡益の80%、または60%に係る課税を将来に繰り延べることができます。
・こちらは、10年以内に土地の買い換え等を予定している場合、早め(平成21年から平成22年の間)にお目当ての土地を取得しておけば、買い換え用の土地を譲渡した際の課税負担を繰り延べできる制度です。土地取引の計画性が制度利用の鍵になるかもしれません。