平成19年度税制改正法案が国会に提出
・平成19年度税制改正法案が国会に提出され、衆議院での審議が開始されています。
正確には「所得税法等の一部を改正する法律案」が2月2日に、「地方税法の一部を改正する法律案」が2月6日に国会に提出されています。なお、「所得税法等の一部を改正する法律案」は、法人税や所得税、相続税など、国税に関わるさまざまな税法の改正をまとめたものです。
・平成19年度税制改正では、減価償却制度の抜本的見直しをはじめ、留保金課税の見直し、特殊支配同族会社の役員給与損金不算入制度、エンジェル税制、事業承継税制など、さまざまな企業関連税制が見直されています。また、個人関連税制でも住宅ローン控除の特例やバリアフリー改修促進税制の創設、寄附金控除の見直し、電子申告控除など、やや小粒ながらも改正項目は多岐に及んでいます。
・ただ、今回の改正法案を見ると、改正される税制には不明確な点も多くあります。たとえば、減価償却制度においては既に残存価額まで償却された設備の償却法や建物に対する償却法が不明確ですし、留保金課税についても適用開始日や判断基準となる資本金(出資金)の判定日が明らかになっていません。さらに、リース会計基準変更に伴う改正でも、適用基準に曖昧な部分が見受けられるようです。
・このあたりは、今後の政省令やその後の通達で明らかになっていくと思われますが、適用範囲が広い改正内容が多いだけに、しばらくは改正情報等に注意しておく必要があるでしょう。