減価償却制度の改正
・今年の税制改正で、減価償却制度が抜本的に見直されました。
・まず、平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産について、「残存価額(10%)」及び「償却可能限度額(5%)」が廃止されることとなり、未償却残高が1円(備忘価額)になるまで償却できるようになりました。
・また、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産についても、未償却残高が5%に達した年分の翌年分以後5年間で1円まで均等償却できることとされました。
・これに伴って、償却費の計算(定率法、定額法等)で利用する償却率が変更されるとともに、従来の定率法、定額法が旧定率法、旧定額法と改定されています。
・国税庁は「平成19年分の決算に当たり留意すべき事項について」という情報を公開しています。これは、個人の決算(12月31日)にあたって、平成19年度税制改正で改正された減価償却制度、繰延資産の範囲、特定組合員の不動産所得に係る損益通算等の特例について、留意すべきポイントをまとめたものです。情報では、それぞれの償却方法について計算式を明らかにした上で、各種計算例なども掲載されています。