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還付申告を忘れていたら

・今年も3月15日で所得税の確定申告が終了しました。確定申告最終日に駆け込みで申告をしたという人も多いのではないでしょうか。その一方で、急用のため申告を行えなかった人や、そもそも確定申告そのものを失念してしまったという人もなかにはいるでしょう。

・確定申告をして税金を納めなければならない人がこれを怠ったとすれば、無申告加算税等のペナルティーも避けれられないところですが、逆に、納めすぎた税金を返してもらう「還付申告」であれば、事情は違ってきます。

・所得税の還付申告は、「還付金の請求できる日から5年間」できることになっています。この「還付金の請求ができる日」というのは、毎年1月1日を指す。したがって、たとえば昨年かかった医療費について今回の確定申告で還付申告を忘れていた人であっても、5年後の平成21年12月31日までは、還付請求することができます。

・ただし、これはあくまで還付申告の場合です。期限後に還付申告を出せるのは、確定申告をしなかった人に限られています。たとえば、会社で年末調整を受けたサラリーマンが医療費控除を忘れていたような場合がこれに該当します。
これに対して、すでに確定申告で余分に税金を納めすぎた人が後で再計算して申告をやり直す手続きは「更正の請求」で、この場合は、本来の申告期限から1年以内に限られていますので注意しましょう。