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相続が起こったら

相続が起こったら ・ 相続は、家族や親族の突然の死亡から開始し、葬儀、法要と行事が続くことから、相続開始から相続税の申告期限までの間は、意外と短く感じるようです。よっ て、相続税の申告手続は、できるだけ早めに、かつ、相続人全体の協力のもとに円滑に進める必要があります。以下、ポイントだけ整理しておきます。

1.通夜から法要まで
・さまざまな非日常的な支出が発生しますが、あとで相続税の計算上遺産から控除されるものがありますので、整理しておく必要があります。
・特に、葬儀の費用、通夜の費用など葬式に要した費用は控除されますが、次のようなものは控除できません。
① 香典返しの費用
② 墓地や墓石の購入費用、墓地の賃借費用
③ 初七日その他法要などの費用
・なお、原則として領収書が必要ですが、お布施、戒名料などで領収書が収受できなかった場合は、支払先、住所、支払年月日、支払金額をメモしておけば控除できます。

2.遺言があった場合
・遺言があると原則として遺言に従って遺産分割が行われます。
ただし、近親者の相続期待利益を保護し、また遺族の生活保障のために、兄弟姉妹以外の相続人には、法定相続分の2分の1(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)を最低保証することになっており、これを遺留分といいます。

3.相続の放棄、限定承認
① 相続の放棄
相続の放棄をすると、はじめから相続人でなかったものとみなされます。
遺産より債務のほうが多い場合は、決断が重要になります。
② 限定承認
相続によって得た財産を限度として被相続人の債務を引き継ぐことを限定承認とい
います。この制度の適用を受けるためには、相続人全員が共同して家庭裁判所に
申述する必要があります。

4.準確定申告
・相続があった場合、相続があったことを知った日から4ヶ月以内に被相続人の所得について、所得税の準確定申告をしなければなりません。
なお、青色申告の承認を受けていた被相続人の業務を相続したことにより、新たに不動産所得、事業所得を生ずべき業務を開始した相続人が提出する青色申告の承認申請についても準確定申告と同じ期限になっています。

5.相続税の申告
・相続開始から10ヶ月以内に、遺産や債務の調査をし、遺産分割を行い、遺産の名義変更を行うとともに、相続税の申告、納付を行います。
詳しくは、国税庁タックスアンサーを参考にして下さい。