与党の平成20年度税制改正大綱まとまる
・12月13日、与党の平成20年度税制改正大綱がまとまりました。
・その冒頭の「基本的考え方」では「平成20年度税制改正においては、税体系の抜本的改革に向けた橋渡しとして、これまでの構造改革の過程で生じた諸問題への対応に重点を置いた」とあります。昨年度は役員給与税制など会社法関連の税制の見直し、今年度は減価償却制度の抜本的見直しがありましたが、それに比べると来年度の税制改正はやや小粒の印象は否めません。
・そのなかでの目玉は「地方法人特別税」(国税)の創設でしょう。これは「東京都の石原都知事が3000億円の税収移転を認めた」と報道されているとおり、法人事業税(地方税)のうち2兆6000億円を国税として分離したうえで「地方法人特別譲与税」の名目で財政力の弱い自治体に分配するというものです。2008年10月から始まる事業年度から適用されますが、企業が支払う税額には変動はありません。
・また、事業承継税制において「取引相場の無い株式等に係る相続税の納税猶予制度」が新設されます。これは、事業承継者が非上場株式を相続により取得した場合に、その取得価額の80%に対する相続税の納税が猶予されるというものです。ただし、対象となる株式は発行済議決権株式の3分の2までで、その事業承継者が5年以内に代表者でなくなったり、死亡など一定条件を満たさずに相続した株式を譲渡等した場合などには、猶予された税額に利子税を付けて納付しなければならないなどの厳しい条件も付くようです。
参考URL 自由民主党「平成20年度税制改正大綱」