少額投資非課税制度(NISA)の非課税適用確認書の交付申請の受付が10月1日に始まりました。制度を活用すると、平成26年から35年の10年間、毎年100万円の新規投資額を上限に、上場株式・公募株式投信の配当や譲渡益が非課税になります。非課税期間は投資した年から最長5年間。制度について注意点を確認しましょう。
NISAを活用するためには専用口座を開設する必要があります。この口座の資産は他の一般口座などの資産と税務上別枠で考えることになります。仮に株式等が値下がりしても、他の利益と損益通算することはできないのです。民間シンクタンクによる調査では、非課税制度であることを受け、NISA口座では「ハイリスク・ハイリターン商品」に投資することに意味があると考える投資家が少なくないようですが、他の口座と損益通算できないことを理解しておかなければなりません。
さらに、開設できるのは一人につきひとつの口座だけということもポイント。案内状がいくつかの銀行などから送られてきた投資家のなかには、全てに開設申し込みの予約をしてしまった人がいるかもしれません。その場合、最も希望していた金融機関の専用口座を作れない可能性も出てきてしまいます。
複数の金融機関に口座開設の申し込みをした場合、それぞれの金融機関から税務署に対して非課税適用確認書の交付申請の手続きが行われます。国税庁によると、税務署はこれらの金融機関のうち、最初に交付申請の手続きをした金融機関に確認書を送付し、その他の金融機関には確認書の交付をしない旨の通知書を送付するそうです。