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基準地価格、三大都市圏で下落幅縮小


・各都道府県は9月末に地価調査結果(基準地価格)を発表しました。その結果、三大都市圏では住宅地・商業地とも価格は3年連続で下落を続けているものの、下落幅は縮小していることがわかりました。都道府県の地価調査は、国土利用計画法に基づき毎年7月1日における調査地点の正常価格を調査して公表するもので、調査地点は全国で2万2460地点にのぼっています。

・公表結果をみると、東京都区部の住宅地価格は対前年比△1.3%(前年は△3.1%)、商業地は△2.6%(同△5.5%)の下落、多摩地区においても住宅地は対前年比△1.4%(同△3.5%)、商業地は△1.8%(同△3.7%)の下落となりました。

・都財務局の地価動向の要因分析によれば、2010年地価調査から2011年地価公示の期間は区部・多摩地域ともに個人消費の持ち直し、企業収益の改善、設備投資の持ち直しなどによって下落幅が縮小する傾向を示していましたが、東日本大震災によって各地域で不動産取引がストップ、液状化現象や建設資材調達の困難、消費マインドの落ち込みなどによって不動産市況が落ち込み、地価に影響を与えたとしています。

・そのほか、大阪府でも住宅地価格は対前年比△2.0%(前年は△3.6%)、商業地△1.3%(同△3.1%)の下落、愛知県も住宅地は対前年比△0.5%(同△1.2%)、商業地△1.0%(同△2.8%)の下落を記録し、東京都と同様の傾向を示しています。

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健康保険の扶養家族


被扶養者の認定範囲
 健康保険では被保険者に扶養されている家族も条件を満たせば保険給付の対象者となります。この家族を被扶養者といいますが、被扶養者の認定範囲は
被保険者の3親等以内の親族で、
主として被保険者により生計を維持されていること
が必要です。
 被保険者と同居(同一世帯)でなくてもよい人①配偶者(内縁関係含む)②子・孫③弟・妹④父母などの直系尊属
 同居が条件となる人①上記以外の3親等の親族②内縁の配偶者の父母及び子です。

被扶養者認定における生計維持と年収要件
 生計維持関係の判断目安となる年収額は、
 ①被保険者と同一世帯にある場合
 年収が130万円未満(対象者が60歳以上又は一定の要件に該当する障害のある方は180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること。ただし、2分の1以上であっても年収が130万円未満で被保険者の年収を上回らず、世帯の生活状況から考えて、生計を維持されている事が認められる場合には被扶養者になることができます。
 ②被保険者と別居の場合
 年収が130万円未満(①とカッコ内同じ)で、かつ被保険者からの仕送り等の援助による額より少ないことです。

雇用保険の失業給付等の受給
 被扶養者となる人が失業給付等を受給している間は収入があるため被扶養者とはなりませんが、受給期間が終了した時点で被扶養者の認定を受けることができます。ただし、自己都合退職による離職で3ヶ月間の受給制限期間は被扶養者になることができます。また、失業給付日額が低い場合は被扶養者になれることもあります。

添付書類は
 ①所得に関する証明書(妻については証明を必要とされない場合が多い)
 ②在学証明書(16歳以上の子、孫)
 ③年金額のわかる書類 年金は受給している全ての年金の証明が必要
 ④別居の場合は、仕送り等の事実や金額のわかる書類
 ⑤同居が条件となる被扶養者は住民票
 健康保険組合によっては確認事項の現況届等の提出を求められるところもありますので各組合にご確認ください。