◆3党合意をうけて今年から創設適用 6月30日公布された3党合意23年度税制改正法の目玉は、年金者の申告不要制度でしょう。 毎年の早春の喧騒を彩る所得税の確定申告の風物詩は、十数年前から「自書申告」のスローガンのもと、年金所得者の申告手続の急増に備えていました。今年からは、それを更に進化させて「申告不要」ということにしてしまいました。
◆申告不要制度の対象 年金のすべてについて申告除外ということではありません。制度創設の趣旨は、年金者への利便をうたっていても、主眼は行政サイドの少額多数者対象事務コストの削減です。 年金者でも高額少数者に対しての申告義務の解除はまったく予定していません。その線引きは、 ①年金の種類は公的年金等に限定 ②収入金額が400万円以下 ③それ以外の所得金額が20万円以下 です。年金の平均収入より高いので、年金受給者の7~8割を申告不要対象にしようとしています。
◆申告不要は税の非課税や減免ではない 申告不要で税の減収は予定していません。税収は確定申告手続きによってではなく、源泉徴収や特別徴収の手続きによって確保する予定です。 とは言え、今までの年金に係る源泉徴収票では税額の算出過程が不透明で、その正確性のチェックがどの程度のものなのか疑問の多いところでした。
◆扶養親族等申告書の提出をうけて 源泉徴収の税額は、年金受給者が提出する扶養親族等申告書の記載内容によります。 ただし、その記載が正しいか否かを年金支払機関はチェックしません。給与所得者の扶養控除等申告書についても同じです。提出されたものを正しいものとして信じて源泉徴収等の事務処理をするだけです。不正記載への罰則もありません。
◆源泉徴収事務の強化が主眼か 年金には年末調整のような課税所得を精算する場がなく、年金支払機関も複数の場合が多く、正確な計算が困難です。そんな中で申告不要の導入をするとなると、源泉徴収による税の確保が要所となります。今後はその制度改善がクローズアップされてきそうです。
◆当初の内閣提出の税制改正案は 通常国会の初期に出されていた当初の平成23年度税制改正案は、衆議院で立往生していましたが、その一部が、自公民3党合意案として分離され、6月22日に国会通過し、6月30日公布されました。 3党合意に至らなかった残りの部分は、年度改正ではないタイトルに変えて引き続き「所得税法等一部改正案」として衆議院で継続審議という立往生状態を続けています。
◆本年改正が断念されたもの そういう経過で、当初の税制改正案で今年の成案化が絶望視されているものは以下の通りです。今年の改正の目玉項目だったものの多くを含んでいます。 <個人所得課税> ・役員の給与所得控除の上限設定 ・給与特定支出控除の見直し ・成年扶養控除の所得制限 (特定扶養親族・障害者等は存続) ・5年以下の役員退職金の1/2課税廃止 <法人課税> ・実効税率を5%引下げ (法人税率30%→25.5%) ・減価償却の見直し(200%定率法) ・大企業欠損金繰越控除の2割制限 ・中小法人に対する軽減税率の引下げ (18%→15%) <資産課税> ・相続税の基礎控除の引下げ、税率構造の見直し ・贈与税の税率構造の緩和 ・精算課税の孫への対象拡大 <国税通則法> ・納税者権利憲章の策定等の抜本改正
◆増税路線と権利保護の破綻 ここに列挙した税率軽減・贈与税以外の項目はすべて増税項目で、納税者権利保護もその増税への不満忌避としての策にすぎません。 おそらく、今後は次々と新しい増税項目が毎年目白押しに出てくることになっていたのだと思われます。消費税の税率アップが当面の切所ではありますが。 それが、スタートの増税元年に破綻してしまったわけです。しかしながら、財務省は継続審議として成案化を追求し続けています。来年2年分をまとめて増税改正できるか否かが、今後のわが国の財務省主導の財政のあり方に、大きな影響を及ぼしそうです。
◆選択済みの最大の節税策 サラリーマンは収入をごまかせないし、認められる経費も少ない、経営者たちは、領収書を集めて節税をやっていて、羨ましい・・・、なんて不満話はよく聞きます。 しかし、給与所得者であることこそが、最大の節税策です。
◆事業者とサラリーマンの比較 事業所得者で経費を2,000万円かけて4,000万円の収入があったとすると、稼ぎは2,000万円です。所得控除が200万円だとすると、所得税と住民税は約620万円で、社保負担を無視した税引き後手取りは約1,380万円です。 サラリーマンが同じ条件で同じ手取りとなるときの稼ぎである年収は約1,800万円になります。 つまり、2,000万円とこの金額との差は給与所得控除による効果で、税法の世界では最大の既得権、最大の聖域です。
◆被災地の事業者とサラリーマンの比較 大震災に遭って、一家の稼ぎ手が死亡したような場合、サラリーマンだと、まず労災保険の遺族補償の適用があり、厚生年金等の遺族年金の対象になります。年収として何百万円かになります。 事業主の遺族には、労災も厚生年金も適用外で、国民年金の遺族年金が数十万円支払われるだけです。従業員の労災保険料の全額・年金保険料の半額を負担する事業主には人生のリスク管理は自己責任とされています。
◆法人成りは給与所得者成り 多くの個人事業主にとって法人成りは、給与所得者となって節税効果の恩恵に与かれるとともに、本人も社会保険に加入できる、安定への第一ステップの意味をもっています。給与所得者であることにメリットがなかったら、法人成りへの意欲はあり得ません。給与所得者であることは最大の節税策なのです。
◆正社員保護制度が厚いことへの気付き 逆に、経営者を妬んだり、不正の常習犯のように思ったりしている人々で、それなら自分も脱サラをして経営者になってやろう、と行動に出る人はめったにいません。 脱サラして初めて、給与所得控除という架空経費控除制度の恩恵に気付き、起業に失敗して初めて、正社員サラリーマンを保護する制度から脱したことのリスクの大きさに気付くのです。