Archives

You are currently viewing archive for April 2011
Category: General
Posted by: admin

生保で退職金づくり「解約」には要注意


・役員退職金の準備をしながら、いざという時のための運転資金も確保する――。そんな都合のよい環境を整えるツールとして生命保険を活用する企業が増えています。
会社を契約者、役員および従業員を被保険者とする養老保険がその代表です。保険の満期を役員や従業員の退職時期に合わせることで無理なく資金形成ができるうえ、会社の非常時には解約返戻金を運転資金に当てることもできます。

・ただし、支払保険料が給与課税されているような生命保険契約を解約する場合には、解約返戻金をめぐり役員や従業員とのトラブルに発展しないよう注意しなければなりません。
・例えば、会社が契約者となり、役員および従業員を被保険者および保険金受取人として、養老保険に加入しているケースではよくトラブルが起きるようです。
・このような契約内容の場合、会社が負担した保険料は、被保険者である役員および従業員への給与扱いとなります。給与扱いとなる以上は源泉所得税の課税対象となるわけですが、役員や従業員にしてみれば、給与課税分の負担だけで生命保険に加入できるので悪くない話です。

・しかし、この契約を会社が解約した場合には、事態は一変します。
・解約返戻金は、原則として契約者に帰属するものです。前述の養老保険契約の場合は会社に帰属するということになります。つまり、被保険者である役員や従業員は、給与課税されてきたのに保険金を受け取れないことになり、給与課税分だけ「取られ損」になるわけです。トラブルに発展しているケースもあるため、十分な配慮が必要となります。

Category: General
Posted by: admin

欠損金の繰戻還付 適用判断は慎重に


・一般の中小企業にまで拡大して身近になった欠損金の繰戻還付制度。景気が不安定な折、資金繰りに効果を発揮する同制度は中小企業の強い味方といえますが、「中小企業」なら無条件で利用できるわけではありません。
欠損金の繰戻還付とは、今事業年度の決算で赤字となり欠損金が生じた場合、前事業年度に納めている法人税があれば、今期の赤字と前期の黒字を相殺して前期に納めた法人税の還付を受けることができるという制度です。

・還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで連続して青色申告書を提出していること、欠損事業年度の確定申告書を青色申告により期限内に提出していること、同時に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出していること――などが適用要件です。
・以前は設立5年以下の中小企業のみが対象でしたが、一昨年から、
 ①普通法人のうち各事業年度の終了時において、資本金額もしくは出資金額が1億円以下、または資本もしくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社等を除きます)
 ②公益法人等
 ③協同組合等
 ④人格のない社団等
にまで適用枠が広がりました。

・とはいえ、欠損金の繰戻還付をめぐっては「適用すると税務調査が入る」という噂もまことしやかに流れています。一方で、赤字企業をフォローする税の特例としては、青色申告などを要件として当期の赤字を翌期以降に繰越す「欠損金の繰越控除」もあります。欠損金の繰戻還付の適用に際しては、まず還付金額を試算したうえで、こうしたほかの特例との比較や税務調査が入る可能性などを総合勘案する慎重さも必要となるでしょう。

Category: General
Posted by: admin

過大な役員退職金 保険金で払ったら


・長年にわたって会社に貢献し続けた役員が退職する場合、退職金はどうしても高額になりがちです。景気低迷の折、高額な退職金の支払いは会社にとって大きな負担ですが、なかにはこうした高額な退職金を保険金で支払うケースもあります。

・たとえば、養老保険のハーフタックスプラン会社が契約者、役員を被保険者とする養老保険で、満期保険金受取人を会社、死亡保険金受取人を役員の家族とした場合、会社が負担する保険料のうち2分の1は資産計上となりますが、残りの2分の1は損金に算入することができます。
・さらに、保険の満期を役員の退職時期に合わせることで無理なく退職金の原資を確保することができるため、会社にとっては使い勝手のよい保険です。

・ところで、このように生命保険金で役員退職金を支払う場合、「過大退職金」とならないよう注意する必要があります。
会社が支給する役員退職金は、原則としてその退職金の額が確定した事業年度において損金に算入することができます。ただし、その役員の業務に従事した期間、退職の事情、その法人と同種同規模の法人の役員に対する退職金の支給状況などからみて相当であると認められる金額に限ることとされています。これらの状況と照らして「過大」とみなされれば損金算入はできません。

・役員退職金を満期保険金等で支払う場合、会社にとって“持ち出し”はありませんが、金額が不相当に高額であるかどうかは別問題。退職金の原資が自己調達資金でなくても、支払われた役員退職金が過大であるかどうかの判定は行う必要があります。