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生命保険の二重課税20万件超、過去5年間分を調査!


・生命保険の「二重課税問題」で、生命保険協会は、二重課税の可能性がある保険が、2009年までの5年間分で計20万件を超えるとの調査結果を国税庁に報告しました。(加盟約45社分を集計)

・同協会は、判決と同じタイプの保険のほか、二重課税と判断される可能性がある商品として、年金払い型の学資保険個人年金保険、企業年金保険、団体定期保険を対象に挙げ、また、これまで生保が源泉徴収していた所得税額は、約300億円に上ることを公表しました。

・財務省は、時効となった5年以前の二重課税分も返す方針で、さらに件数が膨らむ可能性があるとしています。

・最高裁は1年目に支払われた部分には運用益が含まれておらず、すべて元本部分とし、全額が二重課税と判断しましたが、2年目以降の元本部分と運用益部分の区別は不明となっており、年金払いが始まって2年目以降に支払われた保険金への課税が問題となっています。

参考サイト; 国税庁ホームページ

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夫婦共有名義で住宅購入


・長らく低迷を続けていた不動産業界ですが、最近になって首都圏では回復の兆候を見せ始めているといいます。購入を控えていた層が“過去最大規模”といわれる住宅ローン控除などの後押しを受け、購入へと動いているようです。

・一生の買い物といわれる不動産ですが、最近では共働きの夫婦も増えていることから夫婦で共有名義とするケースも珍しくありません。妻が専業主婦で財産を持たない場合は、共有名義にすると夫からの贈与として扱われ贈与税の対象となりますが、夫婦がそれぞれの収入からローンを返していくことが前提なら贈与税の心配もありません。

・夫婦でマイホームを購入する場合の税メリットとしては、住宅ローン控除をダブルで受けられるという点が挙げられます。購入額が大きい場合には控除額が最大で2倍となるため見逃せない特典です。また、相続時精算課税制度もダブル適用が可能です。夫婦がそれぞれ両親から住宅資金の提供を受ける場合、最大で1億円の控除が可能となります。さらに、購入時に財産の分散が図れるために、相続税対策にもなります。

・ただし、気をつけなければいけないこともあります。一般的に、ローンの担い手が亡くなったときのために、ローンの担い手に対しては「団体信用生命保険」いわゆる「団信」をかけるものですが、夫婦共有名義にしていると、たとえば夫が亡くなった場合、団信で支払免除となる分は夫の持分だけ。妻の持分はローンを払い続けなければなりません。

・また、言うまでもないことですが、離婚の際には大きな紛争の種となってしまいます。万が一、離婚したときにどうするかについては、あらかじめよく話し合っておく必要があるでしょう。

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金融庁が証券優遇税制の延長など要望


金融庁来年度の税制改正要望を発表しました。

・足元の株安なども反映して、2011年末で期限切れとなる証券優遇税制の延長のほか、金融商品間で損益通算できる範囲の拡大を求めました。
・また、イスラム教の教義に則した「イスラム債」の配当を非課税扱いにするなど、海外から資金を取り込むための措置の導入も併せて求めました。

・上場株式などの配当や譲渡所得に適用される税率は本来20%ですが、特例で10%に軽減されています。この優遇は2011年末までの時限措置で、金融庁は2012年以降も延長するよう求めました。

・また現在、上場株式と公募株式投資信託の間だけで認められている金融商品間の損益通算の範囲についても、債券や預金まで広げるよう要望しました。
・さらに、現在、取引所経由は申告分離課税なのに対し、取引所を通さない店頭取引が総合課税となっている外国為替証拠金(FX)取引の税制も申告分離課税に一本化するよう求めています。