・民主党が、今年の夏に予定されている参院選のマニフェスト原案を固めたとの報道がありました。
・これによると、地方消費税の拡充を明記し、消費税増税への道筋をつけるいっぽうで、来年度から予定していた子ども手当(月額2万6千円)の全額支給は断念するとしています。
・財源不足に対応するために、大幅な政策転換に踏み込む内容で、今後さらなる見直しもあるとみられています。
・これまで、民主党は衆院選マニフェストなどで、将来的な年金制度改革のために「地方消費税分も含めて全額を年金財源に充てる」としてきました。
・しかし、地域主権・規制改革研究会の原案で「地方の自主財源(例えば地方消費税)を拡大する方向で、国と地方の財源配分を抜本的に見直す」と明記しています。参院選を前に地方重視を打ち出す立場から、安定した税財源を求める地方自治体に配慮して方針を転換したようです。
・ただし、現行、国と地方の配分比率を変えるのは難しく、拡大するには税率アップが不可欠と見られています。
「資本金とは何か」というのはなかなか奥の深いテーマですが 、難しい話は別として、資本金の額は、一般的には会社の事業規模、信用度等を現す主要な指標の一つと考えられています。 このことを考慮して、法人税制(国税及び地方税を含む)では「資本金の額」によって税率や租税特別措置法等の適用範囲について異なる取扱いをしています。
主な項目について「資本金の額」による税制上の取扱いの違いを見てみましょう。
◆法人税法・消費税法における取扱い上の違い 1)法人税率 資本金1億円以下の法人で年間所得金額800万円以下の部分に対する税率は22%です。 (現在は時限措置で18%)
2)交際費の損金算入限度額 交際費の損金算入限度額は、 ①期末資本金1億円以下の場合は、年間400万円 (現在は時限措置で600万円) 但し 10%部分は課税 ②期末資本金1億円超の場合は、ゼロです。
3)設備投資減税 資本金1億円以下の法人で一定の要件を満たすものは、 ①取得価額30万円未満の少額減価償却資産については年間300万円まで取得時に全額損金 (原則、資産計上して減価償却) ②一定の機械装置及び器具備品、ソフトウエア、大型貨物自動車等の取得には、 取得価額の30%の特別償却又は取得価額7%の税額控除が適用できます。
4)貸倒引当金の繰入限度額 貸倒引当金は、原則、過去3年間に貸倒の実績がなければ繰入れることができませんが、 資本金の額が1億円以下の法人の場合、法定繰入率による繰入れが可能です。
5)消費税の納税義務 資本金の額1,000万円未満の法人は、設立当初の2年間は納税義務が免除されます。
◆地方税法における取扱い上の違い 1)法人事業税の外形標準課税 資本金1億円以下の法人には、外形標準課税(所得割額+付加価値割額+資本割額)の適用はなく、所得割額のみです。
2)法人都道府県民税の税率 資本金の額1億円以下でかつ法人税額が年1千万円以下の法人は、税率が軽減されています。