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廃止?一人オーナー課税の19年度適用法人は9万3千社


・民主党が廃止方針を打ち出している一人オーナー課税制度特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)について、平成19年度に同制度により納税額が増加した法人数が9万3千社だったことが、政府税制調査会の推計で明らかになりました。

・一人オーナー課税制度は平成18年度税制改正で創設された制度。一定の要件を満たすオーナー社長(業務主宰役員)に支給する給与の一部(給与所得控除に相当する部分)について、損金算入を認めないというものです。翌年の平成19年度税制改正で適用要件が緩和されましたが、創設直後からあまり評判の良くない税制でした。

・今年度の民主党税制改正大綱で同制度の廃止が明記されていたことから、来年度の税制改正で同制度が廃止されるのは、ほぼ確実だと言われています。

・今回、同制度の適用状況が明らかになったのは、政府税制調査会に提出された資料「一人オーナー課税制度適用状況調べ」によるものです。この調査では平成19年度分の会社標本調査等のデータを基にした推計を行い、「同制度により納税額が増加した法人数」を9万3千社、増加税額を672億円としました。

・同制度導入当初の財務省予測では、適用法人数5~6万社の増加税額290億円、翌年の要件緩和時で適用法人数2~3万社の増加税額160億円でしたから、今回の推計とは相当の開きがあったことになります。

・なお、同調査によると、同制度を適用された法人におけるオーナー給与の平均額は2020万円で、その最高額は3億6200万円となっています。

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20年度の法人税 黒字申告割合が初の30%割れ


・国税庁が「平成20年度における法人税の申告事績について」を公表しました。それによると、平成20年度の法人税は、申告所得金額、申告税額とも前年度から大きく落ち込んでいるようです。

・なお、今回の公表より、集計対象期間が従来の7~6月申告ベース(7月1日~翌年6月30日までに申告があったもの)から、4~3月決算ベース(4月1日から翌年3月31日までに終了した事業年度)に変更になっています。従って、今回の公表は「平成20年4月1日~同21年3月31日までに終了した事業年度に係る申告」についての集計結果ということになります。

・公表によると、平成21年6月現在の法人数は300万2千社でほぼ前年同月並み。この1年で法人の数はあまり変わっていません。平成20年度に法人税を申告した件数も280万5千社で前年度比0.2%の微減です。

・しかし、その申告のうち納税額があった申告(黒字申告)の割合はなんと29.1%。初めて3割を下回り過去最低となりました。さらに、黒字企業1件あたりの所得金額4653万円が前年度の6470万円に比べて28.1%も減少しました。一方、赤字企業1件あたりの欠損金額は1546万円で、前年度の871万円に比べて78.5%も悪化しています。

・その結果、申告所得額は37兆9874億円で前年度の58兆8244億円より35.4%(20兆8370億円)減と大幅に減少。申告税額も9兆7077億円で前年度の14兆5321億円より33.2%(4兆8244億円)減と大幅に減少しています。

参考URL  「法人税等の申告(課税)事績の概要」

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新政権での税制改正論議がスタート


・平成21年度の第1政府税制調査会(会長 藤井財務相)が10月8日に開催され、平成22年度税制改正に向けた本格的議論がスタートしました。なお、同日をもって政権交代前の政府税制調査会は廃止されています。

政府税制調査会は、国や地方の税制に関する事項を調査・審議する首相の諮問機関です。ただ、前政権においては与党の税制調査会が実質的に税制改正を取りまとめていたため、政府税制調査会はどちらかというと中期的な視点で税制のあり方を考える役割を担っていました。

・今政権はこの2つの税制調査会を一本化。国税を所管する財務省と地方税を所管する総務省大臣、副大臣、政務官、および各省庁の担当副大臣をメンバーとした新しい政府税制調査会を設置し、税制改正を一元的に取りまとめていく方針です。

・今回、鳩山首相は、政府税制調査会に「マニフェスト(三党連立政権合意書を含む)の実施」「既得権益の一掃」「所得税の控除のあり方を根本から見直す」「国と地方が対等なパートナーとして地域主権を確立」など7項目について諮問しています。これを受けて、政府税制調査会では、ガソリン税などの暫定税率の廃止、租税特別措置法の抜本的見直し、所得税の扶養者控除等の見直しなどを議論されることになります。また、各省庁にも税制改正要望の見直しを10月末までに提出するよう要求しました。

・なお、政府税制調査会の会議は原則として傍聴、およびインターネット中継で公開されるそうです。

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親の土地を無償使用 課税関係に注意


・一般的に、親の土地に子どもが家を建てる場合、地代などは払わない場合がほとんどです。しかし、通常土地の貸し借りでは、地主と借主の間で地代のやりとりがあるもの。地域によっては、借地権設定の対価として、地代のほかに権利金などの一時金を支払う習慣もあります。地代や権利金を支払わずに親の土地を使用した場合、贈与の扱いにはならないのでしょうか。

・このように、返還を条件に無償で貸借することを「使用貸借」といいます。税務上、使用貸借によって土地を使用する権利の価格は、血縁関係の有無に関わらず「ゼロ」として取り扱われます。したがって子どもに借地権相当額の贈与税が課税されることはありません。

・ただし、使用貸借されている土地が将来親から子どもに相続されれば、相続税の対象となります。その際、貸宅地として評価することはできません。なぜなら、使用貸借は借地権よりも権利の度合いが低いと考えられているからです。そのため、使用貸借されている土地は更地として評価されることになります。

・また、親が所有する土地を子どもが無償で借りて駐車場経営をするようなケースでは、駐車場収入の帰属に注意する必要があります。

・土地は親の持ち物ですが、駐車場を管理運営しているのは子どもだから、駐車場経営による収入は子どもの所得として申告すべきかといえばそうではないのです。青空駐車場のように単に土地のみを第三者に駐車場として貸し付けて得た所得は、実質所得者課税の原則から土地所有者の所得となります。したがって、この場合は親の所得として申告しなければなりません。もし、子どもが青空駐車場の収入を好き勝手に使っていたら、その分は親から子どもへの贈与と認定されかねません。

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政権交代 中小企業に甘く大企業に辛く


・新政権は既得権益の温床とも言われる措置法について、全面的に見直し効果の乏しいものなどは廃止、必要なものは恒久措置へ切り替えるとしています。租税特別措置法は、特定の産業や納税者の税負担を期間限定で増減させる特別措置を定めた法律のことですが、その多くは特定の産業向けで「隠れ補助金」「既得権益の温床」などといわれてきました。

・ここで気になるのは中小企業や一般納税者への影響です。とくに「措置法に頼ってなんとか会社経営を保ってきた」という中小企業にとっては死活問題にもなりかねません。民主党では個別の措置法のあり方について一定の方向性を示していますが、それを見る限りは、どうやら「中小企業にやさしく、大企業に厳しい」というスタンスのように見えます。たとえば、中小企業の軽減税率。法人税率は原則30%ですが、年間所得800万円以下の中小企業については措置法で22%に軽減されていました。これが自民党主導で行われた今年の税制改正では2年間に限り18%に引き下げられたところですが、民主党はこれをさらに11%にまで引き下げるとしています。

・いわゆる「特殊支配同族会社の役員給与の一部損金不算入措置」については廃止する方向です。これは、社長やその家族などが発行済株式の9割以上を保有し、かつ、常務役員の過半数を占める特殊支配同族会社については、社長に支給する給与のうち給与所得控除相当額を損金算入できないというもの。「この制度が廃止されれば一人オーナー会社が心おきなく自社を伸ばしていける」(同族会社役員)と期待が寄せられます。

・また、税制抜本改革アクションプログラムでは、中小企業支援策として交際費課税の緩和を掲げています。資本金1億円以下の中小企業は、定額控除限度額に達するまでの交際費のうち90%が損金算入できますが、民主党はこれを100%にする要望を打ち出しています。