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国税「ダイレクト納付」が9月からスタート


・国税庁が「平成21年9月から新たな電子納税であるダイレクト納付のサービスが開始」されることをアナウンスしています。

・ダイレクト納付とは、平成20年度税制改正で認められることになった国税の新たな納付手段。国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して納税申告をする場合、事前に税務署や金融機関に届出をしておけば、申告と同時に税の納付までできるというものです。納付は指定した預貯金口座から行われますが、インターネットバンキングを利用した場合とは違って利用手数料等がかかりません。また、納付日を指定することもできます。

・簡単に言えば、公共料金などの自動引き落としに近いイメージです。同様の仕組みとして振替納税がありますが、振替納税は申告所得税と個人消費税だけが対象なのに対して、ダイレクト納付はe-Taxで電子申告が可能なすべての税目に適用できます。つまり、源泉所得税法人の消費税のように申告・納付回数の多い手続きにも使えるので非常に便利です。ただし、ダイレクト納付の場合は、振替納税のような納期限の延長はありません。

・注意が必要なのは、税務署に届出を提出してから利用可能になるまで1ヶ月程度かかること。また、ダイレクト納付ができるのは、e-Taxの利用可能時間内(通常は平日の午前8時30分から午後9時まで)で、かつ利用する金融機関のオンラインサービス提供時間内に限られます。

参考URL  ダイレクト納付の手続き

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「経済危機対策」税制改正が成立


・6月19日、政府の「経済危機対策」が盛り込まれた「租税特別措置法の一部を改正する法律案」が衆議院で再可決され成立しました。

・今回、改正された租税特別措置法の内容は以下の通りです。

■住宅取得のための時限的な贈与税の軽減
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、直系尊属(父母、祖父母など)から20歳以上の者が住宅取得資金を贈与された場合、500万円まで贈与税が非課税になります。

■中小企業の交際費課税の軽減
平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、、資本金等1億円以下の中小企業の「交際費等」損金算入限度額が、現行の400万円から600万円に引き上げられます。

■研究開発税制の拡充
平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する事業年度において、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」等の控除限度額が当期法人税額の20%から30%に引き上げられます。さらに、控除しきれなかった額については、平成23年度、平成24年度においても税額控除の対象となります。

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7月1日から、税務署の窓口が一本化


・国税庁が「税務署へお越しになられる皆様へ(受付窓口の一本化等について)」をアナウンスしています。これは、平成21年7月10日から全国の税務署において受付窓口が一本化(ワンストップサービス)されることを周知するものです。

・従来、納税者が税務署に申告や税の納付、用紙の交付請求、各種相談等に行った場合、その目的や税目によって担当の窓口(総務課、管理・徴収部門、個人課税部門、資産課税部門、法人課税部門等)が分かれていました。しかし、今後は原則として一つの窓口で用事を済ませることができるようになります。窓口を担当するのは、新たに設置される「管理運営部門」または「管理運営・徴収部門」。

・ちなみに、このワンストップサービスは、平成18年3月に公表された「国税関係業務の業務・システム最適化計画」 に沿ったもの。同計画は、「行政運営の簡素化、業務効率の向上を図るとともに、適正かつ公平な賦課及び徴収の実現という国税庁の任務を的確に果たすため、税務調査や滞納整理の一層の充実を図り、納税者のコンプライアンス向上を目指す」ことを目的に推進されているものです。

・同計画には、今回の納税者窓口関係事務の一本化(ワンストップサービス)以外にも、e-Tax(国税電子申告・納税システム)の機能・運用の改善、公売事務におけるインターネットの活用、国税の納付手段の多様化(コンビニ納付、ダイレクト納付等)など、これまで実際に国税庁が実施してきた各施策が数多く記載されています。

参考URL  「税務署へお越しになられる皆様へ(受付窓口の一本化等について)」

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社員の休業に国から補助 税務上は「収入」扱い


「雇用調整助成金」「中小企業緊急雇用安定助成金」を活用する企業が増加しています。

・両助成金は、不景気のあおりを受けて事業活動の縮小を余儀なくされた企業が、雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練または出向させた場合に、国から助成金を受けることができるというものです。経済状況の悪化を受け、要件の緩和・拡充の措置が逐次取られています。

・雇用調整助成金」と「中小企業緊急雇用安定助成金」の計画届が受理された件数は、要件の緩和が行われた平成20年12月には1783件前月の10倍近く伸び、その後も増加の一途。同21年3月期には4万8226件の申請がありました。

・本助成金を申請するには、「生産量が減少している」「雇用量が増加していない」といった要件があります。要件を満たしていれば、休業、休業および教育訓練または出向といった際に、手当てまたは賃金に相当する額の80%が国から補助されます(解雇を行わない企業には90%)。

・助成金を受けた際に気になる税務処理ですが、国から助成された金額は「雑収入」として益金処理することになります。消費税は課税されません。

・なお、同助成金の拡充期間がいつまでとなるかは現時点では未定。「経済状況により判断」(厚生労働省)とされています。