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コンビニ納税

・所得税や法人税などの国税の納付は、国税通則法という法律で定められています。そしてこれまでは、日本銀行歳入代理店(銀行等や郵便局)での支払い、税務署窓口での支払い、口座からの振替納税、印紙貼付での納税、eTAXでの電子納税などが認められていましたが、コンビニでの納税は認められていませんでした。

・この国税通則法が平成19年度に改正され、納税者は国税庁長官が指定する納付受託者(コンビニ等)に税金の納付を委託できるようになりました。

・既に地方税では2004年からコンビニ納付が可能になっています。大手だけでも全国4万拠点を抱え、24時間営業のコンビニで税金の納付ができるようになると、とても便利になります。

・しかし、すべての税金がコンビニで納付できるわけではありません。コンビニ納付の対象となるのは、あらかじめ税額が確定していて、その納付金額が30万円以下の税金に限られています。

・具体的には、所得税の予定納税通知、税金の督促・催告、加算税・過怠税の賦課決定通知がこれにあたり、これらの納付書にはあらかじめコンビニ支払い用のバーコードが印刷されます。このバーコード付き納付書をコンビニ納付が可能なコンビニチェーン(20社)に持っていけば税金の納付ができます。

・また、このバーコード付き納付書については、確定した税金について納税者が希望すれば、税務署が発行してくれることになっています。これについては具体的な手続きが不明ですが、たとえば所得税の確定申告をして納付書を受け取る際に、「コンビニ用の納付書をください」と希望すれば受け取れることになるはずです。

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与党の平成20年度税制改正大綱まとまる

・12月13日、与党の平成20年度税制改正大綱がまとまりました。

・その冒頭の「基本的考え方」では「平成20年度税制改正においては、税体系の抜本的改革に向けた橋渡しとして、これまでの構造改革の過程で生じた諸問題への対応に重点を置いた」とあります。昨年度は役員給与税制など会社法関連の税制の見直し、今年度は減価償却制度の抜本的見直しがありましたが、それに比べると来年度の税制改正はやや小粒の印象は否めません。

・そのなかでの目玉は「地方法人特別税」(国税)の創設でしょう。これは「東京都の石原都知事が3000億円の税収移転を認めた」と報道されているとおり、法人事業税(地方税)のうち2兆6000億円を国税として分離したうえで「地方法人特別譲与税」の名目で財政力の弱い自治体に分配するというものです。2008年10月から始まる事業年度から適用されますが、企業が支払う税額には変動はありません。

・また、事業承継税制において「取引相場の無い株式等に係る相続税の納税猶予制度」が新設されます。これは、事業承継者が非上場株式を相続により取得した場合に、その取得価額の80%に対する相続税の納税が猶予されるというものです。ただし、対象となる株式は発行済議決権株式の3分の2までで、その事業承継者が5年以内に代表者でなくなったり、死亡など一定条件を満たさずに相続した株式を譲渡等した場合などには、猶予された税額に利子税を付けて納付しなければならないなどの厳しい条件も付くようです。

 

参考URL 自由民主党「平成20年度税制改正大綱」
 

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還付金詐欺にご注意

・高まる年金不安などを背景に、その年金をネタにした犯罪「還付金詐欺」が横行しています。税金や年金の還付話を高齢者に持ちかけて、ATM(現金自動預け払い機)を操作させて、言葉巧みに金を振り込ませてしまう詐欺手法で、被害総額はこの1年半で約20億円にも達しているそうです。

・還付金詐欺の加害者は、税務署や社会保険事務所などの職員を装って、被害者にハガキや電話で「税金や年金の還付がある」とのニセ情報を知らせます。この情報を信じた被害者は、加害者に電話で連絡を取ります。そして連絡を受けた加害者は「還付金を支払うので、ATMで口座の残高を確認してほしい」と被害者に伝えます。

・加害者が巧妙な誘導を行なうのはここからで、まずATMで残高が増えていないことを確認した被害者は、携帯電話で加害者に連絡を取ります。すると加害者は「ATMでエラーが発生したようだ」「いったん、こちらの口座に振り込みを行ってもらえれば、還付金を上乗せした金額を再度振り込む」「そこで次のようにATMを操作してほしい」などと誘導します。その結果、被害者は加害者の口座に金を振り込んでしまうのです。

・この手法を警察庁では、新手の「振り込め詐欺」と考えています。そしてこの還付金詐欺の標的にされるのは主に高齢の女性で、オレオレ詐欺の被害傾向に似ています。

・マネーロンダリング防止のため、今年1月からATMで10万円超の現金振込ができなくなりました。「被害者自身がATMを操作する」という詐欺手法はこうした背景から発達したのかもしれません。

・警察や銀行などの関連機関も、ようやく還付金詐欺への対応に乗り出しています。銀行や税務署、地方自治体、社会保険事務所などは、ビラやWebページなどを通じて「ATM経由での還付金手続きはない」と告知していますので、皆さんもご注意下さい。