・総務省の公表によると、住民基本台帳カード(住基カード)の交付状況は、平成19年3月31日現在で累計約141万枚だそうです。前年同月時点での約54万枚からは大幅に増えていますが、普及率では1%強というところで、まだまだ普及の道のりは遠いようです。
・都道府県別に見ると、東京都(累計20万8千枚)のトップは当然として、神奈川県(同11万5千枚)、宮崎県(同11万枚)が、大阪府(同9万8千枚)を抑えて2位、3位となっています。このほか発行枚数が多いのは、北海道(同5万3千枚)、埼玉県(同6万9千枚)、千葉県(同7万1千枚)、愛知県(同6万6千枚)、兵庫県(同5万7千枚)、福岡県(同4万7千枚)などで、逆に山梨県、徳島県(同4千枚)など12都道府県では、発行枚数が1万枚に達していません。
・このような普及数の差は、住基カードに盛り込まれた行政サービスの差が影響しています。普及率の高い宮崎県では、宮崎市などが図書館カードと合体させたり、学童安全安心システム、食の安全安心システムに住基カードを利用するなどして、住基カードの普及を図っています。
・国税や地方税の電子申告を行う際に利用する電子証明書のうち、もっとも利用率が高いのもこの住基カードです。
・電子申告に利用できる電子証明書は他にもありますが、その利用費用は1年あたりで5,000円から15,000円程度。ところが、住基カードの電子証明書はカード発行費用込みで1,000円から1,500円という破格の安さ、しかも有効期間は3年です。これは、住基カードの普及のため、実際にかかる費用の大半を国が補助しているためです。
・ところで、来年の所得税確定申告では自分の電子証明書を添付して電子申告した場合、5,000円の税額控除が受けられます。これを機に電子証明書を取得する人も増えるでしょう。
・しかし、市町村によっては住基カードの在庫が不足しているところがあります。最近では、東京都板橋区や神奈川県座間市などが、カードの在庫不足のために一時発行を停止する事態になりました(現在は再開しています)。
・今後、確定申告の電子申告に向けて住基カードの発行希望者が増えると、このような事がまた発生するかもしれません。住基カードの取得を考えている方は、早めに取得しておくことをお勧めします。
●相続税支払額の減少策や納税資金確保対策としては、次のような方法が考えられます。
① 生前贈与等による相続財産減少策
② 税の特例等を活用した相続税減少策
③ 相続税の納税手段確保のための対策
●土地中心の相続財産である場合、地価下落時には、納税資金の調達方法の事前検討が特に重要です。
●物納申請を検討する場合には、事前に、残すべき財産と物納に充てるべき財産との仕分けを行っておくだけでなく、物納可能かどうかの検討を行っておくことが大切です。
・相続財産を事前に少しでも減少させて、相続税額の節税を図るには、次のような生前贈与の活用が考えられます。
■現金や不動産を生前に贈与しておく
⇒推定相続税と贈与税の負担率を比較し、毎年、計画的に贈与を行うこと
■相続時精算課税制度の選択を検討する
⇒従来制度との損得をシュミレーションすること
■贈与税の住宅取得資金贈与の特例を利用する
■贈与税の配偶者控除を利用する
■金銭以外の低評価資産を贈与する
■生命保険・生命共済を利用する
・税の特例等を活用して相続税を減少させるには、次のような対策が考えられます。
■相続税の計算の仕組みを利用する
⇒小規模宅地評価減、債務、配偶者税額軽減などの制度の最大限活用
■賃貸物件の建築で、土地の評価額を引き下げる
■農業相続により納税猶予の適用を受ける
・相続税の納税は金銭納付が原則なので、不動産中心の相続の場合は納税資金を確保することが重要です。
・相続税の納税手段確保対策としては、次のような対策が考えられます。
■生前に生命保険・生命共済に加入する
■延納制度を利用する
■物納制度を利用する
■資産の売却・交換を行う
■農地については、納税猶予制度を利用する
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⇒相続税対策は、相続人の受け取る財産をできるだけ多く(被相続人の相続時点での財産をできるだけ少なく)し、かつ、相続税額の計算では、その負担額を極力低く抑えるという、矛盾した相続人の要望を満たさなければなりません。しかし、経済的合理性のない対策は租税回避行為として否認されますので、充分留意することが必要です。
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⇒相続税対策は、相続人の受け取る財産をできるだけ多く(被相続人の相続時点での財産をできるだけ少なく)し、かつ、相続税額の計算では、その負担額を極力低く抑えるという、矛盾した相続人の要望を満たさなければなりません。
しかし、経済的合理性のない対策は租税回避行為として否認されますので、充分留意することが必要です。
・相続税が課税されるされないにかかわらず、相続人間で財産をどう分けるかは大きな問題です。
・遺産分割をスムースに行うためには、遺言書の作成をお勧めします。ただし、遺言書は、民法に定められた方式で書かないと無効になってしまいます。また、遺言書は、遺留分に配慮して作成しないと、思わぬ争いを生じることがあるので注意が必要です。
・遺言書には、自己の財産を正確に把握した上で、誰に何を与えるかを具体的に書いておきます。その場合、次の事項に特に注意しましょう。
■財産の種類とその特質、相続人に対する公平性、財産増加への寄与の有無や生前贈与による特別受贈益の有無を確認しておく。
■納税資金対策を相続人ごとに検討しておく。
■相続税の軽減の特例の適用の可否等を事前に検討しておく。
■相続後の土地活用方法も検討しておく。
■法定相続人以外に遺贈したい場合には、その内容を明確に書いておく。
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⇒ 遺言は、あとで撤回することができます。
⇒ 遺言が2通以上ある場合は、後日付のものが有効になります。
・兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、直系尊属)には、民法で、相続人として相続できる最低限度の財産が保証されています。これを「遺留分」といいますが、これを侵害すると「遺留分減殺請求」を受けることがあります。
・相続が「争族」になる原因の多くは、この遺留分の侵害にある、といわれています。そのためには、遺留分に配慮した遺言書を作成し、相続人間の紛争の芽を摘み取っておくことが賢明な事前の対策といえます。
・この遺留分の減殺請求ができる人と遺留分の範囲は、以下の通りです。
遺 留 分 権 利 者 | 遺 留 分 |
① 直系尊属(父母や祖父母)のみが相続人である場合 | 相続財産×1/3 |
② そ の 他 の 場 合 | 相続財産×1/2 |
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⇒ 兄弟姉妹には遺留分はありません。
⇒ 遺留分は放棄できますが、相続前に放棄する場合は家庭裁判所の許可が必要です。
・今年の税制改正で、減価償却制度が抜本的に見直されました。
・まず、平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産について、「残存価額(10%)」及び「償却可能限度額(5%)」が廃止されることとなり、未償却残高が1円(備忘価額)になるまで償却できるようになりました。
・また、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産についても、未償却残高が5%に達した年分の翌年分以後5年間で1円まで均等償却できることとされました。
・これに伴って、償却費の計算(定率法、定額法等)で利用する償却率が変更されるとともに、従来の定率法、定額法が旧定率法、旧定額法と改定されています。
・国税庁は「平成19年分の決算に当たり留意すべき事項について」という情報を公開しています。これは、個人の決算(12月31日)にあたって、平成19年度税制改正で改正された減価償却制度、繰延資産の範囲、特定組合員の不動産所得に係る損益通算等の特例について、留意すべきポイントをまとめたものです。情報では、それぞれの償却方法について計算式を明らかにした上で、各種計算例なども掲載されています。
・今年も3月15日で所得税の確定申告が終了しました。確定申告最終日に駆け込みで申告をしたという人も多いのではないでしょうか。その一方で、急用のため申告を行えなかった人や、そもそも確定申告そのものを失念してしまったという人もなかにはいるでしょう。
・確定申告をして税金を納めなければならない人がこれを怠ったとすれば、無申告加算税等のペナルティーも避けれられないところですが、逆に、納めすぎた税金を返してもらう「還付申告」であれば、事情は違ってきます。
・所得税の還付申告は、「還付金の請求できる日から5年間」できることになっています。この「還付金の請求ができる日」というのは、毎年1月1日を指す。したがって、たとえば昨年かかった医療費について今回の確定申告で還付申告を忘れていた人であっても、5年後の平成21年12月31日までは、還付請求することができます。
・ただし、これはあくまで還付申告の場合です。期限後に還付申告を出せるのは、確定申告をしなかった人に限られています。たとえば、会社で年末調整を受けたサラリーマンが医療費控除を忘れていたような場合がこれに該当します。
これに対して、すでに確定申告で余分に税金を納めすぎた人が後で再計算して申告をやり直す手続きは「更正の請求」で、この場合は、本来の申告期限から1年以内に限られていますので注意しましょう。
・平成16年4月1日から消費税法が改正されました。
・消費税法の主な改正内容は、事業者免税点の引き下げ、簡易課税制度適用上限の引き下げ、課税期間の特例の変更、中間申告の申告・納付回数の変更、総額表示の義務付けなど。いずれも、平成16年4月以降に開始される事業年度以降の適用になります。具体的には、事業者免税点が現行3000万円から1000万円へ、簡易課税制度の適用上限は現行2億円から5000万円へ それぞれ引き下げられるほか、直前の課税期間の年税額が4800万円を超える事業者は、中間申告と納付を原則として毎月行うことになります。これに伴い、 課税期間の特例も現行3ケ月ごとが1ケ月ごとに短縮。また、取引価格の表示には、消費税額を含めた総額表示が義務付けられます。
・国税庁は主な改正内容をまとめたリーフレットを公表しています。
改正内容を理解したり、正しい申告をするための参考に活用できそうです。
リーフレットには、総額表示についての記述例や適用範囲の詳しい説明が掲載されています。また、今回の改正は免税事業者から課税事業者、簡易課税から本則課税、四半期申告から毎月申告へと処理方法の変動が大きくなります。
参考URL 消費税についてのお知らせ 国税庁
1.役員報酬・賞与
(1)役員報酬・賞与の損金算入(平成18年4月1日以後開始する事業年度から適用)
①役員賞与の損金算入を一部認める
役員賞与について支給額・支給時を定めていれば、原則として損金算入が可能。
②業績連動型役員報酬が損金算入できる
利益を基礎として算定される役員給与のうち、非同族会社が業務を執行する役員に対して
支給する給与で、次のような要件をすべて満たすものは、原則的に損金に算入できる。
・その事業年度で損金処理をしていること
・報酬委員会での決定等、算定方法について適正な手続きがとられており、
有価証券報告書等で開示されていることなど
③実質一人会社の役員報酬(給与所得控除分)が損金算入できなくなる
実質一人会社のオーナー社長の報酬については、給与所得控除相当分が損金算入でき
なくなる。
実質一人会社とは、 ・役員及び同族関係者等が発行済株式総数の90%以上を保有し、 かつ ・常勤の役員が過半数 |
ただし次のような場合は、従来どおり損金算入できます。
・同族会社の所得金額とオーナー社長の報酬の合計額の直前3年以内の平均額が、
(a)年800万円以下
(b)年3,000万円≧その平均額>800万円
かつ その平均額に占める社長報酬の割合≦50%
2.同族会社の留保金課税・交際費等の改正
(1)同族会社の留保金課税の緩和(留保金課税をされる企業が減少
①課税対象同族会社の判定基準変更
1株主グループによる株式保有50%超(従来は3株主グループによる株式保有50%超
②留保控除額の拡大(留保金課税の対象額が減少)
次の金額のうち最も多い金額が控除できます。
ア.所得金額の40%(従来は35%)なお中小法人であれば所得金額の50%
イ.年2,000万円(従来は1,500万円)
ウ.利益積立金額が資本金額の25%に満たない場合、その満たない部分の金額
エ.中小法人において自己資本比率が30%に満たない場合、その満たない金額
③留保金課税の不適用
経営革新計画の承認を受けた中小企業
(平成18年4月1日~同20年3月31日までの間に開始する事業年度)
(2)少額減価償却資産の損金算入金額の上限300万円
適用対象となる損金算入額の上限が年間合計300万円となります。
(平成18年4月1日~同20年3月31日までの間に取得する減価償却資産)
(3)1人5,000円以下の飲食費が交際費等の範囲から除外
損金算入できない交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の一定の飲食費(役員間の
飲食費を除く)が除外され、損金算入できることになります。
(平成18年4月1日~同20年3月31日までの間に開始する事業年度)
3.所得税・住民税の改正
(1)定率減税の廃止
定率減税が、平成18年分で半減、同19年分から廃止されます。
(2)税率構造の改正
所得税 | 従 前 | 改 正 後 | ||
課税所得 | 税率 | 課税所得 | 税率 | |
330万円以下 | 10% | 195万円以下 | 5% | |
900万円以下 | 20% | 330万円以下 | 10% | |
1,800万円以下 | 30% | 695万円以下 | 20% | |
1,800万円超 | 37% | 900万円以下 | 23% | |
1,800万円以下 | 33% | |||
1,800万円超 | 40% |
住民税 | 従 前 | 改 正 後 | ||
課税所得 | 税率 | 課税所得 | 税率 | |
200万円以下 | 5% | 一律 | 10% | |
700万円以下 | 10% | |||
700万円超 | 13% |
(3)地震保険料控除の創設
損害保険料控除を見直して、次のような地震保険料控除が創設されます。居住用家屋等を保険
の目的とし、地震等を原因とする火災等による損害に係る地震等相当部分の保険料の金額(最高
所得税5万円、住民税2万5千円)が総所得金額から控除されます。(平成19年分以後適用)
(4)既存住宅の耐震改修に係る特別税額控除制度の創設
平成18年4月1日から同20年12月31日までの間に、居住している家屋(昭和56年5月31日以前
建築)の建築基準法に基づく耐震改修をした場合、その年分の所得税から、住宅耐震改修費用
の10%相当額(20万円が限度)が控除されます。
4.相続税・贈与税関係の改正
(1)住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例が2年延長
贈与税の特別控除(住宅取得資金に限り1,000万円加算して最高3,500万円)が2年延長
されます。
(2)相続税の物納制度
手続きの明確化・迅速化の観点から以下のような見直しが行われます。
①物納不適格財産を定め範囲を明確化
②物納の際の手続きの明確化
③物納申請の許可に係る審査期間の法定
④物納申請を却下された者の延納の申請
⑤延納中の人が納付が困難となった場合の物納への選択制度の創設
■配偶者特別控除の改定、どうなる「103万円の枠」?
・2004年の税制改正で、配偶者特別控除制度が変わりました。
そこで、よくあるケース、夫が会社員で、配偶者である妻がパートをしている場合の課税関係について説明します。
・まず、夫の年収が約1,231万円(年収から給与所得控除額を引いた給与所得が1千万円)以下であれば、配偶者控除のほかに配偶者特別控除を受けることが可能です。。
・この場合に、昨年までは、妻の年収が103万円未満であれば、配偶者控除(38万円)と、配偶者特別控除(38万円から3万円まで)の両方を受けられま した。そのため、夫の課税所得から合わせて最高76万円が控除されていました。二重に控除されるということで、「103万円未満で働くと得」「103万円の壁」と言われていたのです。
・ところが、この二重の控除が、所得税では2004年1月から廃止され、配偶者特別控除(38万円から3万円)は、妻の年収が103万円超141万円未満 の場合に限られることになりました。配偶者控除は、妻の年収が103万円以下の場合はそのまま受けられますが、配偶者特別控除がなくなった分、夫の所得税 は増えることになります。
いっぽうパートの妻自身の所得税は、年収103万円以下なら、これまで通りかかりません。また年収103万円を超えると、妻は自分の勤める会社で社会保険に加入していない場合は、自分で国民年金と国民健康保険の保険料を支払わなくてはなりません。
・「103万円の壁」は、配偶者控除を受けられ、さらに妻自身が課税されないという優遇面は依然としてありますが、配偶者特別控除の一部廃止で、103万円を超えるかどうかでの格差は従来に比べて少なくなったといえます。
夫の所得税控除 | 妻 本 人 | |||
妻の年収 | 配偶者控除 | 配偶者 特別控除 |
所得税 | 国民年金 国民健康保険 |
0 ~103万円以下 | あり | なし | 非課税 | 納めない |
103 ~130万円未満 | なし | あり | 課税 | 納めない |
130 ~141万円未満 | なし | あり | 課税 | 納める |
141万円以上 | なし | なし | 課税 | 納める |
相続が起こったら ・ 相続は、家族や親族の突然の死亡から開始し、葬儀、法要と行事が続くことから、相続開始から相続税の申告期限までの間は、意外と短く感じるようです。よっ て、相続税の申告手続は、できるだけ早めに、かつ、相続人全体の協力のもとに円滑に進める必要があります。以下、ポイントだけ整理しておきます。
1.通夜から法要まで
・さまざまな非日常的な支出が発生しますが、あとで相続税の計算上遺産から控除されるものがありますので、整理しておく必要があります。
・特に、葬儀の費用、通夜の費用など葬式に要した費用は控除されますが、次のようなものは控除できません。
① 香典返しの費用
② 墓地や墓石の購入費用、墓地の賃借費用
③ 初七日その他法要などの費用
・なお、原則として領収書が必要ですが、お布施、戒名料などで領収書が収受できなかった場合は、支払先、住所、支払年月日、支払金額をメモしておけば控除できます。
2.遺言があった場合
・遺言があると原則として遺言に従って遺産分割が行われます。
ただし、近親者の相続期待利益を保護し、また遺族の生活保障のために、兄弟姉妹以外の相続人には、法定相続分の2分の1(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)を最低保証することになっており、これを遺留分といいます。
3.相続の放棄、限定承認
① 相続の放棄
相続の放棄をすると、はじめから相続人でなかったものとみなされます。
遺産より債務のほうが多い場合は、決断が重要になります。
② 限定承認
相続によって得た財産を限度として被相続人の債務を引き継ぐことを限定承認とい
います。この制度の適用を受けるためには、相続人全員が共同して家庭裁判所に
申述する必要があります。
4.準確定申告
・相続があった場合、相続があったことを知った日から4ヶ月以内に被相続人の所得について、所得税の準確定申告をしなければなりません。
なお、青色申告の承認を受けていた被相続人の業務を相続したことにより、新たに不動産所得、事業所得を生ずべき業務を開始した相続人が提出する青色申告の承認申請についても準確定申告と同じ期限になっています。
5.相続税の申告
・相続開始から10ヶ月以内に、遺産や債務の調査をし、遺産分割を行い、遺産の名義変更を行うとともに、相続税の申告、納付を行います。
詳しくは、国税庁タックスアンサーを参考にして下さい。
・もし、あなたのお父さんが急に亡くなられたら相続対策は万全でしょうか?
また、あなた自身の相続対策を考えてみたことがありますか?
相続なんて、まだまだ先の話だと思っていませんか・・・
・でも、相続対策や相続税・贈与税の節税対策は、現実に相続が起きてからでは遅いのです。
ご本人が元気なうちに自分自身で充分な対策を講じておけば、『少ないコストと小さなリスク』で『大きな成果』をあげることができるのです。
しかも、社会経済情勢はめまぐるしく変貌し、税制も大きく変わっていきます。
とりわけ平成15年度の税制改正では、相続・贈与税制が大きく改正されました。
そのため、従来と異なる発想による新しい対策への見直しも考えておく必要があります。
・ここでは、『本来の相続対策』(民法上の遺産分割対策)と『相続税対策』(相続税・贈与税の節税対策)とに分けて考えていきます。
相続対策 | 本来の相続対策 | ■相続争いを避けるためにどうすればよいか | ●遺言書の作成 ●死因贈与・代償分割 |
相続税対策 | ■相続財産を、どうすれば生前に減少させられるか | ●生前贈与、贈与税の配偶者控除、住宅取得資金贈与、低評価資産の活用 | |
■税の特例等を活用した相続税減少策はないか | ●相続税の計算の仕組みの利用、賃貸物件の建築、 農地の納税猶予 |
||
■相続税の納税資金をどのようにして確保するか | ●生保・共済の活用、資産の売却・交換、延納・物納の検討 |