相続税の申告は、財産評価の難易度や遺産分割協議の方法などによって、時間のかかり方に大きな差があります。
したがって、税理士報酬については個別にご相談させていただきますが、下記の事例を参考にして下さい。
相続財産が自宅 +預貯金のようなケースです。
小規模宅地の特例を使うことによって、大きく節税できることがあります。
●遺産総額 1億円 ●相続人 子2人 ●相続税総額 300万円 ● 主たる資産 預貯金と不動産 報酬額 42万円 |
賃貸不動産や農地があるケースです。
相続後の不動産活用や、相続税の納税方法などについても検討が必要です。
●遺産総額 3億円 ●相続人 妻と子3人 ●相続税総額 2000万円 ● 主たる資産 預貯金と不動産、上場株式 報酬額 126万円 |
中小企業のオーナーなどのケースです。
事業承継や後継者問題などを考えなければなりません。
●遺産総額 10億円 ●相続人 妻と子3人 ●相続税総額 1億6000万円 ● 主たる資産 預貯金と不動産、同族株式 報酬額 315万円 |
※上記報酬額はあくまで目安とお考え下さい。
事案が複雑な場合は割増し料金をお願いすることがあります。