相続税申告についての税理士報酬

相続税の申告は、財産評価の難易度や遺産分割協議の方法などによって、時間のかかり方に大きな差があります。
したがって、税理士報酬については個別にご相談させていただきますが、下記の事例を参考にして下さい。

ケース1


相続財産が自宅 +預貯金のようなケースです。
小規模宅地の特例を使うことによって、大きく節税できることがあります。  

●遺産総額 1億円  ●相続人 子2人   ●相続税総額  300万円

● 主たる資産   預貯金と不動産

報酬額  42万円

 

ケース2


賃貸不動産や農地があるケースです。
相続後の不動産活用や、相続税の納税方法などについても検討が必要です。  

●遺産総額 3億円  ●相続人 妻と子3人    ●相続税総額  2000万円

● 主たる資産   預貯金と不動産、上場株式
■ 農業相続についての納税猶予申請手続きあり

報酬額  126万円

 

ケース3


中小企業のオーナーなどのケースです。
事業承継や後継者問題などを考えなければなりません。  

●遺産総額 10億円  ●相続人 妻と子3人  ●相続税総額  1億6000万円

● 主たる資産  預貯金と不動産、同族株式
■ 物納・延納申請あり

報酬額  315万円



※上記報酬額はあくまで目安とお考え下さい。
 事案が複雑な場合は割増し料金をお願いすることがあります。