・青色申告者は、原則として正規の簿記の原則に従って、複式簿記により記帳することになっています。.しかし、売上や経費など、商売をしている人ならだれでも記帳しているような帳簿によって簡単に青色申告ができるように、簡易簿記による方法も認められています。
・また、青色申告者には、さまざまな特典が認められており、主なものは次の通りです。
・なお、青色申告の承認を受けようとする場合は、原則として事業開始から2ヶ月以内に税務署に承認申請書を提出しなければなりません。
・青色事業専従者給与を払う場合は、原則としてその年3月15日までに税務署に届け出なければなりません。また、必要経費に算入できる金額は、届出書に記載された金額で、労務に従事した期間、労務の性質、その事業の規模ならびに収益の状況から判断し、労務の対価として相当と認められる金額とされています。
・専従者以外に従業員がいる場合は、その従業員の給料と比較してあまりにもバランスを失しているようであれば、否認されることもありますのでご注意ください。