・もちろん対応しています。
・電子申告(e-Tax、eLTAX)は、あらかじめ開始届出書を提出して登録しておけば、インターネットで国税や地方税に関する申告や納税、申請・届出などの手続ができる便利な制度です。簡単にいえば、これまでの紙の申告書を税務署等の窓口に提出する方法に代わって、インターネットを通じてオンラインで申告書データを送信するシステムのことです。
・まだ実施率は全国平均で2~3%程度ですが、平成19年1月以降は税理士の電子署名だけで送信が可能(従来のように、お客様で電子証明書などを準備していただく必要はありません)になったこともあり、これからは飛躍的に利用件数が増加していくと期待されています。
・当事務所ではお客様のセキュリティに万全を期したうえで、電子申告を積極的にすすめています。お気軽にご相談下さい。
・相続税の基礎控除額は、5000万円+法定相続人一人について1000万円で、たとえば相続人が妻と子供2人の場合、8000万円までの遺産であれば、相続税はかかりません。
統計によれば、日本の場合、相続税がかかる人は、亡くなった人のおよそ5%とされています。
・相続税は、相続発生後10ヶ月の申告期限までに、金銭で一括納付することが原則ですが、例外的に延納や物納といった制度が認められています。
・延納は、いわゆる分割払い(最長20年まで)の制度で、公定歩合に連動した変動型の利子税がつきます。もし、分割してでもで納付していけるのであれば、延納を利用して相続財産を守ることができます。なお、途中で延納から物納には変更できないので、返済計画に無理がないかどうか充分な検討が必要です。
・物納は、相続財産の一部を国に評価額で引き取ってもらって相続税の納税に充てる制度です。物納を申請する場合は納期限までに、物納申請書を提出しなければなりません。最近は評価額で売却することが難しいので、もし、不動産を処分して納税することを考えているのであれば、とりあえず納期限までに物納申請書を提出しておくほうが良いでしょう。
・相続対策には、相続人や相続財産によって、さまざまな方策が可能です。
また、所得税対策も合わせて検討しておくことが必要です。
なお、平成15年の税制改正により、相続と贈与を一体化して、相続時に精算課税する制度が新たに創設されました。→ 相続時精算課税制度について
・個人が土地を売った場合、原則として、譲渡益に対して譲渡所得税(15%)・住民税(5%)がかかります。なお、この税率は平成16年度から軽減されていますが、かなり高額の税金になることが多いので、取引の前に税額を試算しておくことが必要です。
・また、土地を買った場合は、登記に要する登録免許税のほかに不動産取得税(固定資産評価額の3%)がかかります。
・居住用財産や事業用財産を買い換えた場合には、一定の要件のもとに、買換えの特例(課税の繰延べ)が認められています。 また、収用をうけて代替地を取得した場合も同様です。なお、居住用財産や収用などの場合は、特別控除(それぞれ3000万円、5000万円)の制度もあり、いずれか有利な方を選択できることになっています。
・これらの適用をうけるためには、さまざまな要件や必要書類の添付が要求されますので、事前に充分確認しておきましょう。
・日本の法人の99%は、同族法人といわれています。
これらは、実態は個人事業と変わらないにもかかわらず、社会的な信用や節税の観点から法人成りしているものが大半です。
・確かに一定規模の所得になると、法人にしたほうが節税になることが多いと思われますが、具体的なケースによりますので、詳細はご相談ください。なお、実態を伴わない法人を使った節税行為は租税回避行為として否認されています。
・法人にすると、複式簿記を行わなければなりません。また、決算では損益計算書や貸借対照表などの決算書類を作成する必要があります。しかし、パソコンが普及した現在では、さまざまの会計ソフトが市販されており、これらを活用して簡単に決算書まで作成することができます。
コストや手間は少し余分にかかっても、一定規模以上の個人所得があれば、法人にしたほうが、トータルではメリットがあることが多いようです。
・法人の申告書は、個人の確定申告書に比べるとかなり複雑で専門的です。
・また、申告調整という耳慣れない作業も必要です。
・試算表までは自分で作れても、決算や申告は自信がないという方のためのサポートもお引き受けしていますので、ご安心ください。。
・青色申告者は、原則として正規の簿記の原則に従って、複式簿記により記帳することになっています。.しかし、売上や経費など、商売をしている人ならだれでも記帳しているような帳簿によって簡単に青色申告ができるように、簡易簿記による方法も認められています。
・また、青色申告者には、さまざまな特典が認められており、主なものは次の通りです。
・なお、青色申告の承認を受けようとする場合は、原則として事業開始から2ヶ月以内に税務署に承認申請書を提出しなければなりません。
・青色事業専従者給与を払う場合は、原則としてその年3月15日までに税務署に届け出なければなりません。また、必要経費に算入できる金額は、届出書に記載された金額で、労務に従事した期間、労務の性質、その事業の規模ならびに収益の状況から判断し、労務の対価として相当と認められる金額とされています。
・専従者以外に従業員がいる場合は、その従業員の給料と比較してあまりにもバランスを失しているようであれば、否認されることもありますのでご注意ください。
・伝票を作成するには、最低限の簿記の知識が必要です。
ご自分である程度の簿記の勉強をされることをおすすめします。
伝票を作成していてわかりにくい点があれば、責任をもって記帳指導致します。
・また、伝票作成も含めてすべて任せたいという場合は、領収書などの書類を保存しておいていただければ、記帳代行から一切をお引き受けすることも可能です。
・最近は、パソコンを使って、自分で、試算表や決算書まで作れるという方が増えてきています。しかし、その場合でも、個々の仕訳に自信がなかったり(いつの売上になるのか、経費に含めてよいかどうかなど)、やっかいな申告調整のところで、暗礁にのりあげるということはよくあることです。私たちは、皆さんが作成された会計帳簿をもとに、税務申告用の決算書や申告書の作成業務をお引き受けしています。