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7月 9日(木): お中元あれこれ

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投稿者: admin
お中元の季節ですね。

そこでちょっと、お中元と税金の話題です。

お中元は「交際費」として処理するのが原則です。

平成21年度の追加経済対策で、年間400万円だった中小企業の交際費の損金算入限度額が年間600万円まで引上げられました。

平素からお世話になっている方や企業への感謝の気持ちを込めて、実のあるお中元の贈答を行いたいものです。

なお、平成18年度の税制改正で5千円以下の飲食を伴う交際費は損金算入できることになっていますが、お中元はひとつ5千円以下でもこれには当てはまりません。

なぜなら「5千円基準」とは「飲食その他これに類する行為のために要する費用」と定義されていて、「単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、飲食その他これに類する行為には含まれない」からです。

税法の解釈は難しいものです。


また、お中元を交際費としてではなく「広告宣伝費」として損金処理する方法もあります。

「カレンダー、手帳、扇子、その他これらに類する物品を贈答するために通常要する費用」は交際費から除外されていることを利用して、広告宣伝的な効果を狙って、社名入りのカレンダーやボールペンなどを取引先に贈るというやり方です。これは「多数の者に配布することを目的としており、少額であれば広告宣伝費として差し支えない」(税務当局)とされています。

なお、贈答用として購入した中元品を社内で使ったり、一部の取引先へ大量に贈答しているケースもあるため、税務調査の際には配布先がチェックされます。配布先と配布した商品の内容は、リストにして残しておきましょう。

また、最近は各地の名産品を「自分用」に購入する人も増えていて、「自分用お中元」の消費をPRするデパートもあるようです。このような中元品等を「自社用」として購入し全社員へ配布した場合、社会通念上の福利厚生活動を超えない程度ならば、「福利厚生費として処理するのが適当」(同)とされています。

6月27日(土): 月末雑感

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投稿者: admin
また月末です。

だいたい月末というのは、どこの税理士事務所でもバタバタしています。

申告書の提出やら給与計算など、あわただしく時間が過ぎていきます。


また6月は、総会やら人事の季節でもあります。

K0128129

3月決算の会社では株主総会、われわれの税理士会でも定期総会が行われて、役員が改選されました。

そして、国税局(税務署)の人事異動は7月上旬。

お互い、新しいメンバーで心機一転というのがこの時期でもあります。


さて、そんな時期に、国会では解散時期をめぐって右往左往しています。

そして、この6月19日にようやく成立した「経済危機対策税制改正」。

しかもこれが、4月決算法人から適用開始されるのです。
4月決算法人といえば、提出期限は6月末。。。
いくらなんでも、遅すぎませんかね。

もう段取りのいい人なら、申告書を提出してしまっているはず。
それを今さら、改正だなんて。。。

8月のお盆過ぎに、夏休みの宿題を変えるようなものです。

昨日、税理士会から注意喚起のための緊急のFAXが入っていました。

しかし、こんなことは、今回限りにしてほしいと、切に願います。

5月22日(金): インフルエンザ

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投稿者: admin
ここ数日というものの、
インフルエンザの話ばかり。

私も今週から、通勤電車の中や、外出するときにはマスクを着用しています。

しかし、どこのドラッグストアを探しても
「マスクは売り切れ」
という貼り紙がしてあるので、
しかたなく、花粉症の残ったマスクを節約しながら使っています。

大企業などは、全社員にいっせいにマスクを着用させているようですが、
いったいどこから調達してくるのか。。。

私とお付き合いのある某ハウスメーカーは、
朝・昼・晩と、一日3つのマスクを社員に配布しています。
そこまで必要なのでしょうか。

マスクといえば、昨日の帰り道、
近所のカウンターバーにふと立ち寄ったら、
スタッフ全員がマスク姿の異様な風景。

さすがに興醒めして、
早々に退散してきました。

来週から橋下知事は、『都市機能回復宣言』をするとか。。。
早くふつうの生活に戻りたいですね。

4月16日(木): 欠損金の繰戻し還付

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今年度の税制改正で、長らく凍結されていた『欠損金の繰戻し還付』(法人)が復活しました。

これは、簡単にいうと、
「前期が黒字で税金を納めた法人が、今期に赤字を出したような場合に、今期の赤字で前期の黒字を相殺して、前期に納めた法人税を還付してもらう」制度です。

先日成立した改正法で、今年の2月決算法人から適用できるようになったので、
私も早速、ある会社で適用してみました。

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その会社は、前期で500万円弱の黒字決算で、100万円強の法人税を納めています。
でも、今期は売上げが減って500万円ほどの赤字。
ということで、
これを繰り戻して、前期の税金をマルマル還付してもらえるような申告をしました。

スンナリ戻ってくればいいのですが、
税務署の話だと
「いちおう確認のためにお伺いするかもしれません。。。」

つまり税務調査です。

そうならなきゃいいのですが。。。



4月15日(水): 振替納税の話

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投稿者: admin
もうすぐ振替納税の振替日。必ず預金残高を確認しておきましょう。

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ご承知のように、原則として税金の納期限は申告期限と同じなので、所得税は3月15日(今年は3月16日)、消費税は3月31日ということになります。

ただし、振替納税の場合は、約1ヶ月の遅延納付が合法的に認められており、所得税は4月22日(水)、消費税は4月27日(月)に指定口座から引き落とされます。

ただし、残高が1円でも足りないと振替ができません。振替期限の前日までに振替額を口座に入金しておくことが必要です。(振替当日の入金では振替されません。)

また、残高不足などで振替ができなかった場合は、本来の納期限まで遡って延滞税がかかります。延滞税は、3月17日から5月16日までの2ヶ月間は年4.5%、それ以降は年14.6%の割合です。

まったくこの超低金利時代に、高利貸し顔負けの金利。

文句をいっても始まりませんが、振替額の大きい方は要注意ですね。

4月 2日(木): 4月を迎えて

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4月になったというのに、
「花冷え」という言葉が似合いそうな寒い毎日が続いています。

今朝は生駒山もうっすら雪化粧。

咲き始めていたサクラも、この寒気で「進退極まれり」といったところでしょうか。


それでも季節は着実に移ろい始めています。

昨日は真新しいスーツ姿の新入社員をあちこちで見かけました。
事務所にも、取引先の方々が転任のあいさつに来られました。

春は新しい出会いの季節。また希望に満ちた若者が巣立っていく季節。

明るいニュースが少ない昨今ですが、
年度変わりで気分を一新して、
胸を張って頑張りましょう!

3月18日(水): 春の訪れ

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確定申告の時期は季節の移ろいを感じる余裕がないと書きましたが、
私が唯一、春の訪れを感じるのは、あの憎き”花粉”です。

20年ほど前に発症し、その後は年々症状が悪化していくばかり。

とくにこの数日は、黄砂とのダブルパンチに苦しめられています。
漢詩では「春眠暁を覚えず」などと言いますが、
朝寝どころか、息苦しさで目が覚めてしまう悲しい毎日。

この辛さは、同じ病気を持つ人でないと分からないでしょうね。

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ところが、今朝はなんと、
裏の雑木林から「ホーホケキョ!」というウグイスの声。

今年はサクラの開花も早まるとの予報ですが、
間違いなく、春はもうそこまで来ています。

3月15日(日): ひと段落。。。

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長らく更新をサボっていましたが、
ようやく確定申告も終わって、仕事もひと区切りつきました。


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ずっと土日も働いていたので、曜日の感覚もなく、
季節感も薄れ、
そして、何を食べたかすら思い出せない。

そんな非人間的な生活が2ヶ月ほど続きました。

明日からは、少しゆっくりできるかと思っていますが、
いきなり
「時間を自由に使っていいよ!」
と言われても、
「はて、どうしよう。。。」
と考え込んでしまいます。

飢えに慣れた人は、
いきなりご馳走を詰めこむと、お腹をこわすとか。。。

何だかそれも悲しい話ですが。。。


1月 7日(水): 新年のご挨拶

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あけましておめでとうございます。

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皆さんはどんなお正月を迎えられましたか。

私は年末から南淡路に行ってきました。
ホテルの部屋からのんびりと鳴門海峡を眺めたり、
丑年にちなんで牧場で乳搾りを見たり、
淡路島の南側にある水仙郷を訪ねたりと、
のんびりした正月でした。


われわれ税理士はこれから確定申告の繁忙期を迎えるということもあって、
少し充電してきたつもりです。

3日には、京都の北野天満宮に初詣に行きました。
ここは菅原道真公を祀った学問の神様として有名です。
かつては高校や大学受験のとき、
また、税理士試験を受験しているときにも何度か参拝しました。


昨年はあまり景気のいい話がありませんでしたが、
今年こそ、何とかいい年になってもらいたいと念じて、
しっかりと手を合わせてきたつもりです。

さてご利益(りやく)はいかに。。。

皆様のご事業の繁盛を祈念しております。

12月16日(火): 税理士の少子高齢化

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 皆さんは税理士というと、どんなイメージが浮かびますか?

 私はときどき、新しいお客様から、
「こんな若い先生が来られて驚きました」
と言われることがあります。

 そんなことを言われたら気恥ずかしいのですが、
一般的に税理士というのは、
「風呂敷包みを持ったお爺ちゃん」というイメージだそうです。

 平成20年4月末現在で、全国の税理士登録者数は70,422人で、平均年齢は59.5歳となっています。その内訳を見ると、
100歳代 6人
90歳代  292人(0.4%)
80歳代  7,213人(10.2%)
70歳代 12,609人(17.9%)
60歳代 15,708人(22.3%)
50歳代 14,788人(21.0%)
40歳代 11,602人(16.5%)
30歳代  7,867人(11.2%)
20歳代  333人(0.5%)  だとのこと。

 それにしても90歳代と20歳代の人数がたいして変わらないというのは驚きです。
54歳の私など、もし会社勤めしていたら、もう定年が見えてきた大ベテランのはずですが、まだ税理士業界ではクチバシの黄色いヒヨッコといったところ。

 おそらく他のサムライ業でも、ここまで高齢化した業種は少ないのではないでしょうか。

 若手と言われて、うれしいような、ちょっと心配なような…

 

12月 9日(火): 消費税はコワイ!

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12月のこの時期になると、
お客さんに、
「来年は何か設備投資の予定がありますか?」
と確認することにしています。

なぜかというと、
消費税で簡易課税方式を選択していると、
その課税期間開始前(つまり前年末日まで)に原則課税方式に戻しておかないと、還付申告が受けられないからです。

詳しい説明は割愛しますが、
要するに、簡単な届出書1枚出す出さないで、
何百万円、あるいは何千万円の消費税が戻ってきたり、こなかったりするのです。


これに関連して、
つい先日、キモを冷やすようなコワイ事件がありました。

去年の春に賃貸マンションを建築された方の消費税還付申告をしたのですが、
その申告について税務署から電話があって、税務調査を受けました。

手続きについては遺漏のないつもりでしたが、
調査官曰くは、
「課税事業者選択届出書の提出が遅れているから、この申告は認められません」

エッ! 
そんなことになったら大変です。

この還付金額はハンパじゃない。
本税1200万円に、加算税が120万円(10%)、それに延滞税がかかります。

額から汗が出ました。

ところがよく調べてみたら、ちゃんと届出書は期限内に提出されていて、
税務署側の入力ミスでした。

ホッと一安心。

肩から力がぬけました。


それにしても、消費税はコワイ!

皆さんもくれぐれもご注意下さい。

そろそろ年末です。



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 最近、キャッシュフロー経営が見直されています。

 

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ここで言うキャッシュフロー経営とは、単純に資金繰りに注意するだけのものではなく「事業に的確にキャッシュを注ぎ込み、それを有効に利用して、それに見合うキャッシュ利益を生み出していく」ことをいいます。つきつめていうなら、お金がいくら残るか、あるいは足りないかで、会社の経営を見ていく手法です。

 いくら帳簿上で利益が出ても、お金がなくなると会社はつぶれてしまいます。

 経営者の方々はよく「利益があるのにお金がない」と言われます。

 そして、この考え方を徹底的に追及したのが京セラです。その結果、京セラでは在庫が経営を分かりにくくしていると考え、在庫はすべて経費にして月次報告を出しているそうです。

 もちろんこれは会計学の基本から外れた考え方ですが、お金の回転からするととても分かりやすい方法です。

 在庫は「石ころ」と同じで価値はない、今日作ったものは今日中に売り切って、在庫は捨ててしまい、残ったお金が利益であるという発想です。だから月次決算では、在庫はすべて経費として処理しています。

 私も過剰在庫が経営の首をしめる大きな要因だと常々考えていますが、こんな大きな会社が堂々とキャッシュフロー経営を続けていることに驚くとともに、これこそが、京セラが長年利益を出し続けている原点であると感じました。

10月30日(木): 不況の影

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最近の新聞を見ていると、株安と円高の話ばかり。

でも、株もやらないし外貨取引もしないという一般庶民にはあんまり関係ない話で、
せいぜいガソリンや輸入品の値段が上がったり下がったりするだけのこと。

いくら不況といっても、日本にいる限りは飢死することもなさそうだし、切り詰めたら何とか食べてはいける。

私も実はそう思っていました。


でも、ここ最近は不況の影を肌で感じるようになりました。

キタやミナミの飲食店に行っても、驚くほどお客さんが少ないのです。それも今月あたりから。新聞の統計では前年比で5%割れなどと書いてありますが、実態はもう少し悪いような気がします。

タクシー業界はさらに打撃が大きいようです。

今日はついさっきまで、ある不動産仲介業の社長と30分ほど世間話をしていました。

彼いわくは、とくに今月に入ってからというものの、不動産がまったく動かないそうです。

先週の土日は電話すら掛かってこなかったといいます。
「給料払えませんわ!」と嘆いていました。

経済はモノとお金が循環して、はじめて潤うものです。

たしかに今は、解散よりも景気対策かもしれません。


8月18日(月): 土地の値段

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お盆休みに東京へ行ってきました。


妻の実家で朝刊を広げて、
久しぶりに不動産のチラシを眺めました。

宅地の値段が、高いところだと坪あたり300万円

いっぽうで、私が暮らしている大阪の衛星都市では、
せいぜい70万円/坪くらいまで。
80㎡くらいの新築マンションでも2千万円台からあります。

ところが向こうだと、
30坪くらいのちょっとした建売住宅でも1億円近い値段がついています。
ふつうのサラリーマンでは、
一生かかっても到底払える金額ではありません。

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もちろん価格というものは需要と供給のバランスで決まるのが、自由主義経済の市場原理です。
だから、坪300万円の土地があるということは、
それだけ出しても買う人がいるということです。


朝、家の回りを散歩してみましたが、
表札が2つ上がっている家が目立ちます。
つまり、マスオさんが多いということですね。

いい場所にたくさん土地を持っていたら、
それを活用して賃貸するだけで、大きな不動産収入が得られるでしょう。

親が土地を持っているかどうか、
これが生まれながらの格差を形成して、その後の人生を決定づける。

はたして、そういう社会構造がいいのかどうか…


「勝ち組」とか「負け組」とかいう言葉がありますが、
生まれる前から勝負がついていたとしたら、
勤労意欲を失わせることにもなりかねません。

土地の値段が高いところでは、
その差がもっと顕著に出てきますね。


私は社会主義者ではありませんが、
少し考えさせられました。
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世間ではお盆休みですね。

私も休んでもよかったのですが、
結局はカレンダー通りに事務所に出ていました。

みなさんが休んでいる休日に仕事をするのは、
私はキライではありません。

電話もあまりかかってこないし、
一人でゆっくりと書類の整理や考え事ができるからです。


今年のお盆は、
大きな相続での遺産分割協議が2件ありました。

初盆で相続人の方々が集まる機会に分割協議をしました。
2件とも無事に終わることができて、
ちょっとホッとしています。

私は仕事柄、
これまで多くの遺産分割協議に立ち会ってきました。

相続は人生の縮図だといいますが、
相続を通じて、
ご家族のさまざまな部分が見えてきます。


相続人が大勢おられる相続案件でも、
私たち税理士は、
通常は1つの事案として受任します。

もし遺産分割でもめたとしても、
税理士は、弁護士のように特定の相続人だけのために代理行為をすることはありません。

相続というのは、いわば限られたパイの取り合いなので、
誰かが多くもらえば、
必然的に誰かの分け前が減るのです。

われわれ税理士は、
「こう分けたら税金はこうなります」
とは言えても、
「こう分けたらどうですか」
とは言えないのです。

これまで、
私の目の前でケンカや罵り合いが始まって、
退席せざるを得なくなることも何度かありました。

財産がなければ、争いごとも起こらなかったかもしれません。
「子孫に美田を残さず」
という言葉がありますが、
親の財産をめぐって子供たちが争う姿は、できれば見たくありません。

その意味では、
今回のHさんの相続は理想的でした。
兄弟仲良く、笑顔でハンコを押して頂いて、
残されたお母さんの介護はご長男がされるそうです。

これも、亡くなった方の人徳かもしれませんね。
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