どんな仕事でも納期がありますが、
われわれ税理士の仕事には、申告書の提出期限というのががあります。

Sps0290
たとえば、昨日10月31日は、8月決算法人の申告書の提出期限。
夜中まで申告書の作成に追われて、
深夜に大阪中央郵便局に持ち込むという話もよく聞きます。
(その日深夜12時までの消印があればOK)
それでも間に合わないときは、
翌朝早く職員が登庁する前に税務署に行って、
ポストに入れておけば前日の提出とみなしてくれるとか・・・



ところで・・・
この提出が一日でも遅れたら、どういうことになるかご存知ですか。

ごめんなさいでは済まないのです。
無申告加算税というペナルティが課されます。

5年前に、天下の関西電力がたまたまうっかり消費税申告書の提出を忘れていて、
巨額の加算税を課されたことがありました。

消費税本税が247億円なので、加算税(5%)だけでも12億円とハンパではありません。

担当者が10日ほど期限を過ぎてから気がついて、
あわてて所轄税務署に駆け込んで提出しました。
この場合は、申告書の提出は遅れたのですが、税金は期限内にチャンと納めていたそうです。

だったら、謝ればすむじゃないかと思うでしょう。

ところがダメだったのです。
この事件は行政訴訟までやったのですが、結局は関西電力側の負け。
もっともこの点については、平成18年度の税制改正でこのような場合の救済措置が認められたため、今はそんな恐ろしいことはありません(>0<)

いずれにしてもわれわれ税理士は月末は大忙し。
そして、月が明けて今日みたいな日の朝は、
ぼんやり事務所でコーヒーなんか飲んでいるのであります。