年が明けると確定申告の季節。

サラリーマンの方は、
医療費控除で還付を受けるために、
一回や二回は税務署に足を運ばれた経験があるのではないでしょうか。

私たち税理士が無料相談会場に行くと、
必ず何人かは分厚い医療費の領収書の束を持ってくる方がおられます。



でもこれは払った医療費の一部を返してくれるという制度ではなく、
課税所得から医療費を引いてくれるという制度です。

ということは、もともと税金がかかっていない方には適用のしようがありません。

ムダな作業にならないように、
医療費の集計を始める前に、
必ず源泉徴収票を見て、いくら税金が天引きされているのかを確認して下さい。

そして、もし税金がかかっていなければ、
還付されることはありません。

たまに私たちに文句を言われる方があります。
しかし、残念ながらこの制度は社会保障制度ではなく、
あくまで税金の計算という枠の中での所得控除制度なのです。

ご理解いただきたいと思います。