過去の投稿
6月27日土曜日: 月末雑感
また月末です。
だいたい月末というのは、どこの税理士事務所でもバタバタしています。
申告書の提出やら給与計算など、あわただしく時間が過ぎていきます。
また6月は、総会やら人事の季節でもあります。
3月決算の会社では株主総会、われわれの税理士会でも定期総会が行われて、役員が改選されました。
そして、国税局(税務署)の人事異動は7月上旬。
お互い、新しいメンバーで心機一転というのがこの時期でもあります。
さて、そんな時期に、国会では解散時期をめぐって右往左往しています。
そして、この6月19日にようやく成立した「経済危機対策税制改正」。
しかもこれが、4月決算法人から適用開始されるのです。
4月決算法人といえば、提出期限は6月末。。。
いくらなんでも、遅すぎませんかね。
もう段取りのいい人なら、申告書を提出してしまっているはず。
それを今さら、改正だなんて。。。
8月のお盆過ぎに、夏休みの宿題を変えるようなものです。
昨日、税理士会から注意喚起のための緊急のFAXが入っていました。
しかし、こんなことは、今回限りにしてほしいと、切に願います。
だいたい月末というのは、どこの税理士事務所でもバタバタしています。
申告書の提出やら給与計算など、あわただしく時間が過ぎていきます。
また6月は、総会やら人事の季節でもあります。
3月決算の会社では株主総会、われわれの税理士会でも定期総会が行われて、役員が改選されました。
そして、国税局(税務署)の人事異動は7月上旬。
お互い、新しいメンバーで心機一転というのがこの時期でもあります。
さて、そんな時期に、国会では解散時期をめぐって右往左往しています。
そして、この6月19日にようやく成立した「経済危機対策税制改正」。
しかもこれが、4月決算法人から適用開始されるのです。
4月決算法人といえば、提出期限は6月末。。。
いくらなんでも、遅すぎませんかね。
もう段取りのいい人なら、申告書を提出してしまっているはず。
それを今さら、改正だなんて。。。
8月のお盆過ぎに、夏休みの宿題を変えるようなものです。
昨日、税理士会から注意喚起のための緊急のFAXが入っていました。
しかし、こんなことは、今回限りにしてほしいと、切に願います。