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4月16日木曜日: 欠損金の繰戻し還付

カテゴリ: General
投稿者: admin
今年度の税制改正で、長らく凍結されていた『欠損金の繰戻し還付』(法人)が復活しました。

これは、簡単にいうと、
「前期が黒字で税金を納めた法人が、今期に赤字を出したような場合に、今期の赤字で前期の黒字を相殺して、前期に納めた法人税を還付してもらう」制度です。

先日成立した改正法で、今年の2月決算法人から適用できるようになったので、
私も早速、ある会社で適用してみました。

U12077571

その会社は、前期で500万円弱の黒字決算で、100万円強の法人税を納めています。
でも、今期は売上げが減って500万円ほどの赤字。
ということで、
これを繰り戻して、前期の税金をマルマル還付してもらえるような申告をしました。

スンナリ戻ってくればいいのですが、
税務署の話だと
「いちおう確認のためにお伺いするかもしれません。。。」

つまり税務調査です。

そうならなきゃいいのですが。。。



4月15日水曜日: 振替納税の話

カテゴリ: General
投稿者: admin
もうすぐ振替納税の振替日。必ず預金残高を確認しておきましょう。

U11943696

ご承知のように、原則として税金の納期限は申告期限と同じなので、所得税は3月15日(今年は3月16日)、消費税は3月31日ということになります。

ただし、振替納税の場合は、約1ヶ月の遅延納付が合法的に認められており、所得税は4月22日(水)、消費税は4月27日(月)に指定口座から引き落とされます。

ただし、残高が1円でも足りないと振替ができません。振替期限の前日までに振替額を口座に入金しておくことが必要です。(振替当日の入金では振替されません。)

また、残高不足などで振替ができなかった場合は、本来の納期限まで遡って延滞税がかかります。延滞税は、3月17日から5月16日までの2ヶ月間は年4.5%、それ以降は年14.6%の割合です。

まったくこの超低金利時代に、高利貸し顔負けの金利。

文句をいっても始まりませんが、振替額の大きい方は要注意ですね。

4月 2日木曜日: 4月を迎えて

カテゴリ: General
投稿者: admin
4月になったというのに、
「花冷え」という言葉が似合いそうな寒い毎日が続いています。

今朝は生駒山もうっすら雪化粧。

咲き始めていたサクラも、この寒気で「進退極まれり」といったところでしょうか。


それでも季節は着実に移ろい始めています。

昨日は真新しいスーツ姿の新入社員をあちこちで見かけました。
事務所にも、取引先の方々が転任のあいさつに来られました。

春は新しい出会いの季節。また希望に満ちた若者が巣立っていく季節。

明るいニュースが少ない昨今ですが、
年度変わりで気分を一新して、
胸を張って頑張りましょう!